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Divergent Patent Lawブログ
米国特許出願・権利化、PTAB実務、米国連邦巡回区控訴裁判所の動向、および国境を越えた特許戦略に関する解説。


大学発明は誰のものか:大学における各立場ごとの発明者性と特許権の帰属
エグゼクティブ・サマリー:大学における発明については、相互に関連しながらも異なる二つの検討が必要となる。すなわち、発明者性は特許請求項に即して判断される一方、権利の帰属は、発明者からの権利移転の連鎖に従って判断される。学部生、大学院生、博士研究員、教授および職員には、学術上の地位、研究資金に対する責任、監督上の立場または論文上の著者表示の有無にかかわらず、同一の連邦法上の発明者性基準が適用される。これに対し、権利帰属は、当該個人と大学との関係ならびにその者が発明に寄与した時点で適用されていた契約、規程、職務上の義務、スポンサー付き研究の条件、資金提供上の要件および譲渡に左右される。大学との所属関係も連邦資金による支援も、それだけで発明者の権利を自動的に移転させるものではなく、大学を特許出願の出願人として表示しても、不備のある権利帰属の連鎖が治癒されるわけではない。学術研究では、役割の変化、重複する契約、複数の機関および混成チームが頻繁に生じるため、法律実務家は、請求項と貢献者を対応付けるマトリックスと、貢献者と文書を対応付ける時系列表とを、それぞ
9月3日読了時間: 34分


出願人は必ずしも権利者ではない――従業員発明に係る米国特許出願
要旨:本稿は、従業員発明について、35 U.S.C. § 118およびRule 1.46に基づき雇用主を出願人として記載する方が、従業員発明者を出願人とするよりも、一般に手続の継続性と企業による統制の面で優れる理由を解説する。これは、従業員が後に退職し、連絡不能となり、または協力を拒む場合に特に重要である。雇用主が出願人としての地位を有すれば、会社は、元従業員に依存することなく、審査手続を指揮し、代理人を選任し、法定要件を満たす場合には代替陳述書に署名することができる。しかし、その地位自体は権利を移転するものでも、譲渡の欠缺を治癒するものでもない。したがって、会社は、有効な譲渡を受けてこれを記録し、譲渡義務を示す証拠を保全するとともに、従業員と連絡が取れるうちに、特許案件に特化した退職時レビューを完了すべきである。こうした権利帰属の記録は先行技術の判断にも影響する。35 U.S.C. § 102(b)(2)(C)の例外が適用されるか否かは、誰が出願人として特定されたかではなく、請求項に係る発明の有効出願日までに、関連する発明が同一人に共通して帰属
8月31日読了時間: 37分
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