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Divergent 特許法ブログ
知的財産法に関する重要な知見。


排除権を超えて:大企業が、権利行使しないかもしれない特許を取得する理由
エグゼクティブ・サマリー:大企業が特許を取得するのは、競合他社を排除するためだけではなく、訴訟が起こるはるか前から商業上の意思決定に影響を与えるためでもある。戦略的に構築されたポートフォリオは、相互確証破壊に類似する形で事業会社である競合他社を抑止し、クロスライセンスの交渉通貨を提供し、将来の製品オプションを温存し、競争上の設計空間を支配し、サプライヤーやパートナーとの関係を強化し、標準化への参加を支え、ライセンス収益を生み出し、資金調達や企業取引における交渉力を高めることができる。特許はまた、技術力を示し、発明者を評価し、組織内の知識を体系化し、投資家、顧客、採用候補者、国・地域のステークホルダーに向けたマーケティング上の主張を支えることにより、情報的機能および評判形成機能も果たす。これらの便益は、ポートフォリオの単純な件数よりも、請求項の質、商業的関連性、所有関係、地理的カバレッジ、および想定される聞き手または交渉相手との整合性に大きく依存する。さらに、特許を用いたマーケティングには、出願件数、登録特許、特許ファミリー、取得資産、各国・地域で
Brandon Theiss
9 時間前読了時間: 36分


一つの意匠、二つの制度:LKQ後の米国およびEUの意匠保護
エグゼクティブ・サマリー: 本稿は、LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC後の米国意匠特許法を、EUの単一的な意匠制度と比較し、米国の「通常の意匠設計者」とEUの「事情に通じた使用者」という異なる視点を明らかにする。LKQは硬直的なRosen-Durling自明性テストをより柔軟な枠組みに置き換えたが、Dynamite MarketingおよびRange of Motionを含む最近の判決は、無効を主張する側が依然として実在する類似性のある主要引用例を特定し、後知恵ではなく証拠によって提案される修正を裏付けなければならないことを示している。ただし、これらの初期事例は示例的なものであり、安定した無効率の傾向をまだ確立するものではない。EU制度は現在Regulation (EU) 2026/715により規律され、米国の自明性法理を持ち込むことなく、デザイナーの自由度を考慮しつつ、意匠の全体的印象を通じて新規性と個性を評価する。本稿はまた、権利範囲、執行、無効、および補修部品保護の相違を検討し、
Brandon Theiss
2 日前読了時間: 24分


当業者のために書かれ、すべての人に読まれる複数の読者層を想定した特許出願書類の作成
エグゼクティブ・サマリー:特許出願書類は、法的には当業者の視点から評価される。しかし、その実務上の成否は、はるかに広い読者層に左右される。すなわち、特許審査官、継続出願を担当する代理人、外国代理人および国内段階の審査官、裁判官、相手方代理人、陪審員、ならびにライセンシング部門および事業部門である。本稿は、解決策は読者ごとに発明の異なる説明を書き分けることではなく、一つの首尾一貫した開示を層状に構築することにあると論じる。すなわち、理解しやすい技術的導入から始め、請求項を中心とした関係性と作動上の実装詳細へと進み、明示的に関連付けられた代替案とフォールバック・ポジションを保持するのである。一貫した用語と統合された組合せは審査を容易にし、§ 112 を満たす。技術的説明はソフトウェアおよびAI関連の特許適格性の主張を強める。明確な補正根拠は、米国および外国での審査における柔軟性を維持する。権利範囲を意識した表現は、クレーム解釈および § 112(f) のリスクを低減する。そして、代表的実施形態、有用な図面、行為主体を意識した請求項、ならびに検出可能な
Brandon Theiss
4 日前読了時間: 31分


翻訳で理解する特許出願審査段階の不服申立て:USPTO の PTAB 審判と JPO の拒絶査定不服審判の比較
エグゼクティブ・サマリー:本稿は、USPTO における PTAB 前の ex parte appeal(一方当事者系不服審判)と、JPO における拒絶査定不服審判を比較し、それぞれの制度を、他方の制度に慣れた実務家のための教育的枠組みとして用いるものである。中心的な論点は、両制度は類似しているが、相互に置き換え可能ではないという点にある。USPTO の審判は「twice rejected(二度拒絶)」ルールによって開始可能となり、記録中心・準備書面主導の手続、すなわち Notice of Appeal、Appeal Brief、Examiner’s Answer、Reply Brief、任意の口頭審理、PTAB 決定、再審理請求、および司法審査へと進む。これに対し、JPO の拒絶査定不服審判は審査官の拒絶査定によって開始され、審判請求書、同時補正の可能性、前置審査、合議体審理、および裁判所での争訟可能性と、より密接に結び付いている。本稿は、米国の具体例として Ex parte Bar-Tal を用い、Appeal Brief が出願人の主張を組み
Brandon Theiss
6 日前読了時間: 31分


誤った対応付けであり、ミニトライアルではない:USPTOの新たな再審査命令前意見書手続に関するケーススタディ
エグゼクティブ・サマリー:USPTOの新たな再審査命令前意見書(pre-order paper)手続は、特許権者に対し、USPTOが再審査を命じる前に査定系再審査請求に異議を述べる、狭いが潜在的に重要な機会を与える。しかし本稿が強調するように、この機会は、低い「特許性に関する実質的な新たな問題」(substantial new question of patentability, “SNQ”)の基準と整合する形で構成されなければならない。特許権者は、非特許性を否定し尽くす必要もなければ、そうすべきでもない。むしろ、請求人が引用文献の教示を誤認し、またはその教示をクレームに誤って対応付けているため、主張された教示はSNQを生じさせるような重要かつクレーム関連の教示ではない、と示すべきである。MPEP § 2242;Official Gazette Notice, Pre-order Procedure Regarding Substantial New Question Determination in Ex Parte Reexamination
Brandon Theiss
7月16日読了時間: 20分
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