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特許訴訟・控訴

複雑な特許紛争を扱う経験豊富な弁護士—初期戦略から上訴まで

Divergent Patent Lawは、AddyHart LLCの特許出願・権利化専門部門です。特許案件が訴訟に発展した場合や上訴代理が必要となった場合には、米国連邦地方裁判所、特許審判部(PTAB)での手続、および米国連邦巡回区控訴裁判所への上訴に関するAddyHart全体の経験を活用できます。

特許出願・権利化と訴訟は密接に関連しています。米国特許商標庁(USPTO)で形成されたクレーム、明細書、および審査経過は、後にクレーム解釈、有効性、侵害、権利行使に関する争点を左右することがあります。AddyHartには、技術的バックグラウンドを持ち、特許出願・権利化、特許付与後手続、訴訟、および上訴の各分野で経験を有する弁護士が揃っています。

複数のフォーラムにまたがる特許紛争

連邦地方裁判所における特許訴訟

AddyHartは、特許侵害訴訟、確認判決訴訟その他の関連する特許紛争において、特許権者、侵害を主張された当事者、およびその他の利害関係者を代理します。当チームは、提訴前の評価およびクレーム解釈から、ディスカバリー、専門家証拠に関する手続、審理、判決後の申立てまで一貫して対応します。

米国連邦巡回区控訴裁判所への上訴

AddyHartは、連邦地方裁判所の判決、PTABの決定、クレーム解釈、有効性、侵害、損害賠償その他の重要な特許権に影響する争点を含む特許上訴において、クライアントを代理します。

PTABおよび特許付与後手続

当事務所は、当事者系レビュー(IPR)および査定系再審査を含む、特許審判部(PTAB)における特許付与後手続で、特許権者および申立人の双方を代理します。これらの手続では、特許出願・権利化戦略、クレーム解釈、先行技術分析、および並行訴訟を緊密に連携させることが必要となる場合があります。

技術および特許出願・権利化の知見を活かした訴訟対応

特許訴訟の帰趨は、紛争が始まる何年も前に行われた判断によって左右されることがあります。クレームの文言、明細書による裏付け、審査過程での主張、継続出願戦略、および侵害被疑製品の技術的な動作は、クレーム解釈、侵害、有効性、損害賠償、および権利行使に関する争点に影響を及ぼし得ます。AddyHartには、訴訟弁護士、特許出願・権利化を担当する弁護士、特許付与後手続を担当する弁護士、および技術的バックグラウンドを持つ弁護士が所属しています。この総合的な視点により、重要な争点を的確に見極め、発明者や専門家と効果的に連携し、USPTO、PTAB、および裁判所において一貫した立場を維持することができます。

特許訴訟でAddyHartが選ばれる理由

特許実務を横断する総合的な経験

AddyHartの訴訟戦略は、特許出願・権利化、特許付与後手続、ライセンス、および上訴における実務経験に基づいています。当チームは、目の前の紛争だけでなく、関連特許、係属中の特許出願、および将来の権利行使機会に及ぼし得る影響も評価します。

Technical Depth

当事務所の弁護士は、ソフトウェア、人工知能、半導体、電気システム、自動車技術、医療機器、医薬品、バイオテクノロジー、先端製造など、幅広い技術分野を取り扱っています。こうした技術的知見により、複雑な証拠を直接精査し、裁判所、専門家、およびその他の意思決定者に対して技術的事項を明確に説明することができます。

少人数チームと経験豊富な弁護士による直接対応

AddyHartでは、経験豊富な弁護士が主導する少人数のチームを編成し、戦略策定、分析、クライアントとのコミュニケーション、および主張立証に直接関与します。人員体制、予算、意思決定上の責任分担、および報告に関する方針は早期に定め、紛争の価値および複雑性に応じて調整します。

紛争から上訴までの一貫した対応

クレーム解釈、専門家ディスカバリー、終局的申立て、審理、およびPTAB手続で形成される主張は、控訴審の記録を左右し得ます。AddyHartは、判決後手続や米国連邦巡回区控訴裁判所による審理の可能性を見据え、各段階に対応します。

代表的な技術分野: ソフトウェア・人工知能/半導体・エレクトロニクス/自動車・産業システム/医療機器/医薬品・バイオテクノロジー/消費財・製造技術

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Sueは、米国特許商標庁(USPTO)、特許審判部(PTAB)、および連邦裁判所における訴訟案件に関して、期限管理、書類提出調整、事件管理、および手続き支援など、25年以上にわたるリーガルオペレーションの経験を有しています。

お問い合わせ

訴状、要求書、訴訟提起の予告、PTABへの申立て、または上訴期限への対応が必要な場合、早期の評価によって重要な法的・戦略的選択肢を確保できます。

初回のお問い合わせには機密情報を含めないでください。弁護士と依頼者の関係は、書面による委任契約によってのみ成立します。

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