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Divergent 特許法ブログ
知的財産法に関する重要な知見。


一つの意匠、二つの制度:LKQ後の米国およびEUの意匠保護
エグゼクティブ・サマリー: 本稿は、LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC後の米国意匠特許法を、EUの単一的な意匠制度と比較し、米国の「通常の意匠設計者」とEUの「事情に通じた使用者」という異なる視点を明らかにする。LKQは硬直的なRosen-Durling自明性テストをより柔軟な枠組みに置き換えたが、Dynamite MarketingおよびRange of Motionを含む最近の判決は、無効を主張する側が依然として実在する類似性のある主要引用例を特定し、後知恵ではなく証拠によって提案される修正を裏付けなければならないことを示している。ただし、これらの初期事例は示例的なものであり、安定した無効率の傾向をまだ確立するものではない。EU制度は現在Regulation (EU) 2026/715により規律され、米国の自明性法理を持ち込むことなく、デザイナーの自由度を考慮しつつ、意匠の全体的印象を通じて新規性と個性を評価する。本稿はまた、権利範囲、執行、無効、および補修部品保護の相違を検討し、
Brandon Theiss
2 日前読了時間: 24分


ファミリーを係属状態に保つ:米国の継続出願実務と欧州・中国・韓国・日本との比較
エグゼクティブ・サマリー:米国の継続出願実務は、特許ファミリーを係属状態に維持し、市場、競合他社、先行技術、ライセンス上の必要性、訴訟上の立場が変化するにつれて、同一開示に基づく追加のクレーム群を追求できるため、ポートフォリオ管理上、独自に強力な手段である。これに対し、欧州、中国、韓国、日本には重要ではあるがより制約の大きい後続手段、すなわち主として分割出願、韓国のより狭い分離/別個出願手続、ならびに権利付与後の限定または訂正の手段が存在する。これらは権利を維持し、または狭めることはできても、一般に、米国の継続出願が有する日常的なクレーム展開の柔軟性を再現するものではない。グローバルな特許戦略における実務上の教訓は、米国の継続出願は、追加費用を正当化する実際のクレーム目的がある場合に意図的に利用すべきである一方、外国出願の審査では、分割出願の期限、原開示の限界、クレーム数に伴う費用構造、特許付与または審判の期限、権利付与後の訂正制約を踏まえた、各法域別の早期計画が必要であるという点にある。 I. はじめに...
Brandon Theiss
7月12日読了時間: 25分


USPTOおよびEPOにおける秘密先行技術:先願後公開特許出願の比較法的考察
エグゼクティブ・サマリー:本稿は、USPTOとEPOが「秘密先行技術」—後願の出願時には公開されていなかったが、その後の公開により先行技術効を取得する先願特許出願—をどのように扱うかを比較する。米国では、AIA § 102(a)(2) が、米国を指定する一定のPCT公開を含む適格な米国特許文献を、別の発明者を記載している場合に、その有効出願日を基準として先行技術として扱う。このような引用例は新規性欠如(anticipation)と自明性(obviousness)の双方に用いられ得るが、AIA § 102(b)(2) は、発明者由来、先行公表、共通所有、および共同研究契約に関する重要な例外を設けている。欧州では、EPC第54条(3)が、同様に先願後公開の欧州出願および適格なEuro-PCT出願を捕捉するが、EPC第56条によりその効力は新規性のみに限定され、自己衝突を回避するための米国型の共通所有例外は存在しない。本稿の中心的主張は、米国制度が秘密出願を広く先行技術の範囲に組み込んだうえで制定法上の例外により苛酷さを緩和するのに対し、EPCは秘密出
Brandon Theiss
7月10日読了時間: 18分


グローバルな審査官面接:USPTO、EPO、JPO、韓国特許庁および中国国家知識産権局におけるコミュニケーション、コミットメントおよび包袋履歴リスク
エグゼクティブ・サマリー:審査官面接は有益な権利化手段であるが、その戦略的重要性は法域によって大きく異なる。中心的な問題は、審査官が出願人と連絡を取るか否かだけではない。その連絡が手続上の効果、決定権限、包袋履歴上の効果を伴うのか、それとも単に次の正式提出書面を方向付けるにとどまるのかである。USPTOでは、面接は日常的でしばしば強力な手段であるが、記録化が必要であり、審査経過上のリスクを生じ得る。EPOでは、非公式の協議は争点の明確化に役立ち得るが、決定的な手続ではなく、正式な口頭審理こそが手続的保護である。JPOでは、面接審査は技術説明や補正の協議に有用であるが、審査官の示唆そのものが請求項を補正するわけではない。韓国では、個人面接は構造化され記録されるが、意見書、補正書または正式通知に代わるものではない。CNIPAでは、会合その他の連絡が実体審査の焦点を絞るのに役立ち得るが、事件を支配するのは書面による補正または応答である。グローバル特許カウンセルにとっての実務上の教訓は、審査官面接を統制された主張活動の場として扱うことである。すなわち、争
Brandon Theiss
7月6日読了時間: 19分


異分野の先行技術と後知恵:米国の類似技術法理とEPOの課題解決アプローチ
エグゼクティブ・サマリー:本稿は、Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. Mylan Pharmaceuticals Inc.を手掛かりとして、米国の類似技術(analogous art)法理と欧州特許庁(EPO)の課題解決アプローチを比較する。同事件において連邦巡回区控訴裁判所は、申立人が異分野の自動車技術文献を、請求項に係る薬剤送達発明ではなく別の先行技術文献に結び付けていたことを理由に、自明性に基づく無効主張を退けた。米国法上、依拠する各文献は、請求項に係る発明と同一の技術分野(field of endeavor)に属するか、又は発明者の課題に合理的に関連していなければならず、この入口要件は、当業者がなぜ当該文献を組み合わせたであろうかを説明する別個の要件とは区別される。EPO実務は、適切な出発点の選定、技術課題の客観的な定式化、他分野の知識が当業者にとって現実的に利用可能であったかの評価、及び「could–would」判断という異なる仕組みにより、これと関連する後知恵排除の問題に対処する。両制度はいずれも異分
Brandon Theiss
6月26日読了時間: 25分
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