より手軽に利用できる形式での特許分析
Divergentオーディオ・インサイトでは、AddyHartの弁護士が執筆した厳選記事の音声版を提供しています。本シリーズは、米国特許法の重要な動向を便利な音声形式で把握したい企業内法務・知的財産担当者、発明者、経営者、各国の現地代理人および特許実務家を対象としています。
各エピソードでは、対応する記事と同じ法的・戦略的な論点を取り上げています。各エピソードに付されたリンクから、記事全文、関連する法的根拠、引用資料および関連コンテンツをご確認いただけます。
音声ナレーションは、公開された記事を基に人工知能を用いて生成され、正確性を確認するためにレビューされています。音声ナレーションと記事の内容が異なる場合は、記事の内容が優先されます。出典、引用、ハイパーリンクについては、記事をご参照ください。
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韓国のソフトウェア・AI発明を米国で特許化する:米国特許法第101条における「実用的応用」の構築
韓国では特許適格性が認められる可能性のあるソフトウェアまたは人工知能に関する発明であっても、米国では米国特許法第101条に基づく重大な問題に直面することがあります。両国の制度はいずれも、単なる精神的活動、数学的論理、ビジネスルールまたは情報の提示に向けられたクレームを特許保護の対象から除外しますが、それぞれ異なる法的枠組みを適用しています。
本エピソードでは、Brandon R. Theissが、韓国における「自然法則を利用した技術的思想」という要件と、米国におけるAlice、Mayoおよび連邦巡回区控訴裁判所の判例に基づく特許適格性分析を比較します。韓国では、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現されている場合、特許適格性が認められることがあります。しかし米国では、サーバー、プロセッサ、データベース、AIモデルまたはコンピュータ可読媒体をクレームに記載するだけでは、特許適格性を認めるには不十分な場合があります。
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分割出願を見据えたクレーム設計:特許出願実務家が限定要求を促すべき場合
特許出願実務家は通常、限定要求を審査上の不便な手続として捉えます。しかし、適切な案件では、限定要求が価値ある特許ポートフォリオ計画の手段となることがあります。
本エピソードでは、Brandon R. Theissが、複数の真正な発明が米国特許商標庁に明確に認識されるよう、クレームを作成すべき場合がある理由を説明します。プラットフォーム技術の場合、商業的価値は、個別の化合物、製剤、製造方法、投与方法、バイオマーカー、装置、ソフトウェア構成要素または後に開発された用途に存在することがあります。明細書による十分な裏付けを備えた適切な限定要求は、これらの技術資産を別々の分割出願で追求するための指針となり得ます。
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審査官は相手方代理人ではない:調整型アドボカシーとしての特許出願・権利化
特許出願実務家は依頼者の立場を主張する代理人として訓練されていますが、通常の特許審査は小規模な訴訟ではありません。審査官は相手方代理人ではなく、クレームもまだ最終的に確定していません。中心的な課題は、多くの場合、特許性を備え、かつ商業的にも有用なクレーム文言を形成することです。
本エピソードでは、Brandon R. Theissが、審査官段階における特許出願・権利化を、調整型アドボカシーの一形態として理解する方が適切である理由を説明します。効果的な審査対応を行うには、表明された立場の背後にある問題を分析し、審査官が実際に懸念している点を特定しなければなりません。また、クレーム、明細書、先行技術および適用法に照らして前提を検証し、クライアントの事業目的を保護する、十分な根拠に基づく代替案を策定する必要があります。






