top of page

Divergent Patent Lawブログ
米国特許出願・権利化、PTAB実務、米国連邦巡回区控訴裁判所の動向、および国境を越えた特許戦略に関する解説。


文脈が決め手となる:Ex parte Chowdhury とマーカッシュ・グループの適切な使用
エグゼクティブ・サマリー: 2026年に参考指定(informative)された Ex parte Chowdhury は、マーカッシュ・グループの技術的一体性を、列挙された選択肢の抽象的な相違ではなく、クレームされた発明においてそれらが果たす役割に照らして評価すべきことを明確にした。ただし、この文脈重視の分析は、機能的な目標だけで恣意的な列挙を正当化するものではなく、また、マーカッシュ形式に伴う別の法的帰結を緩和するものでもない。前身裁判所の判例および現代の米国連邦巡回区控訴裁判所(Federal Circuit)の判例を併せて読むと、実務上、相互に関連する三つの問いを区別する必要がある。すなわち、各選択肢が構造上の類似性、共通の用途および代替可能性を備えた技術的に一貫したクラスを構成するか、選択された文言が閉鎖性、混合物、追加成分、新規性欠如、不明確性および審査経過にどのような影響を及ぼすか、さらに、開示が35 U.S.C. § 112(a)に基づきクレームされたグループの全範囲について発明の保有を示し、かつ当該全範囲を実施可能にしているか、
Brandon Theiss
2 日前読了時間: 26分


情報が技術的な役割を果たすとき:米国の印刷物の法理とEPOの情報提示の枠組みの比較
エグゼクティブ・サマリー: 本稿は、米国の印刷物の法理と、欧州特許庁(EPO)の情報提示及びCOMVIKの各枠組みを比較し、意味内容を有する情報が既知の技術に付加される場面では両制度が重なり合う一方、両者の適用範囲は同一ではないことを説明する。米国法は、限定が情報の伝達内容について記載されているか、また、そうである場合に、その内容が他の請求項要素との間に必要な機能的関係を有するかを問う。したがって、米国法に関する本稿の議論において「技術的」という語は記述的に用いられており、独立の法的要件ではない。これに対し、EPO法は、技術的特徴と非技術的特徴が混在する発明をより広く評価し、技術的性格に寄与する特徴のみが進歩性を基礎付け得るとする。本稿は、使用説明、医療機器のマーカー、データ構造、ヒューマン・マシン・インターフェース及び人工知能の出力に関する例を通じて、意味上の新規性だけでは通常、特許性を確立できない理由を示す。連邦巡回区控訴裁判所による2025年の非先例的なBard判決と、EPOの例示的なT 0642/25審決は、物理的又は機械作動的な特徴と情
Brandon Theiss
4 日前読了時間: 28分


「1つ以上のプロセッサ」でもなお「1つのプロセッサ」を要するとき:Salazar判決およびFinjan判決後の機能配分
要旨:特許クレームでは、複数の機能を実行する「one or more processors configured to」(「1つ以上のプロセッサであって、~するように構成された」)という文言が頻繁に記載されるが、この文言によって、必ずしも複数のプロセッサが当該機能を相互に分担することまで許容されるわけではない。Convolve、SalazarおよびFinjanを含む連邦巡回区控訴裁判所の判例は、数的範囲と機能上の同一性とを区別している。すなわち、「a processor」(「1つのプロセッサ」)は通常、1つ以上のプロセッサを包含するものの、それでもなお、要件を充足する少なくとも1つのプロセッサが、クレームに記載されたプロセッサに割り当てられたすべての機能を実行し、または実行するように構成されていなければならない場合がある。In re Varmaにおける印象的な犬のたとえは、この点を明らかにする。すなわち、複数の構成要素は、原則として、クレームに記載された単一の構成要素に帰属する特性を分担することはできない。他方、クレームが機能をシステム、サーバー
Brandon Theiss
6 日前読了時間: 32分


一つのクレーム、いくつもの経路米国、欧州、中国、韓国及び日本における多数項従属クレーム
要旨。多数項従属クレームは、複数のクレームの組合せを一つの番号付き請求項に集約できる。この集約による効率性は、請求項番号ごとに手数料を課す庁では魅力的であるが、米国ではその利点が小さい。米国では、手数料算定上、当該請求項を択一的な各引用先に展開して数え、さらに別途の追加手数料が課されるからである。最も重大な相違は、入れ子状の従属関係にある。PCT規則6.4並びに米国、中国、韓国及び日本の規則は、多数項従属クレームを別の多数項従属クレームの基礎とすることを禁止する。これに対し、EPO実務にはこれに相当する一律の禁止はなく、主として明確性の観点からその構造を規律する。実務上の教訓は、多数項従属が単なるドラフティング上の近道ではないという点にある。それは、手数料、審査、補正及び国内段階への移行適合性を考慮して設計すべき請求項構造である。 1. ポートフォリオ全体を左右する小さなドラフティング上の選択 従属クレームは、しばしば特許出願を目立たずに支える基盤として扱われる。より限定されたフォールバック・ポジションを確保し、商業的実施形態をクレーム構造に
Brandon Theiss
9月5日読了時間: 21分


大学発明は誰のものか大学における各立場ごとの発明者性と特許権の帰属
エグゼクティブ・サマリー:大学における発明については、相互に関連しながらも異なる二つの検討が必要となる。すなわち、発明者性は特許請求項に即して判断される一方、権利の帰属は、発明者からの権利移転の連鎖に従って判断される。学部生、大学院生、博士研究員、教授および職員には、学術上の地位、研究資金に対する責任、監督上の立場または論文上の著者表示の有無にかかわらず、同一の連邦法上の発明者性基準が適用される。これに対し、権利帰属は、当該個人と大学との関係ならびにその者が発明に寄与した時点で適用されていた契約、規程、職務上の義務、スポンサー付き研究の条件、資金提供上の要件および譲渡に左右される。大学との所属関係も連邦資金による支援も、それだけで発明者の権利を自動的に移転させるものではなく、大学を特許出願の出願人として表示しても、不備のある権利帰属の連鎖が治癒されるわけではない。学術研究では、役割の変化、重複する契約、複数の機関および混成チームが頻繁に生じるため、法律実務家は、請求項と貢献者を対応付けるマトリックスと、貢献者と文書を対応付ける時系列表とを、それぞ
Brandon Theiss
9月3日読了時間: 34分
投稿
bottom of page
