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Divergent Patent Lawブログ
米国特許出願・権利化、PTAB実務、米国連邦巡回区控訴裁判所の動向、および国境を越えた特許戦略に関する解説。


抽象的アイデアから技術的解決手段へ
エグゼクティブ・サマリー:人工知能関連発明は米国および中国のいずれにおいても特許を受け得るが、いずれの法域も、「AI」という抽象的なラベル自体を保護するものではなく、既知のモデルを新たな分野で汎用的に使用することに報いるものでもない。米国実務は Alice/Mayo の特許適格性フレームワークを適用し、現行のUSPTOガイダンスは、クレーム全体、技術に対する具体的な改良、およびその改良をクレームされた機構に結び付ける証拠を重視している。適切に裏付けられた宣誓書・宣言書は審査中に役立ち得るが、不足している開示を治癒することはできない。中国は、技術的解決手段要件、精神活動の除外、創造性判断、およびアルゴリズム的特徴が技術的特徴とどのように相互作用するかの説明に対する高度な要求を通じて、多くの点で同様の結論に到達する一方、明示的な倫理およびデータガバナンスの審査も課している。両制度はいずれも、適格な自然人発明者と、主張される技術的効果を生じさせるアーキテクチャ、訓練プロセス、入力、出力、および因果的機構についての十分な開示を要求する。したがって、最も堅
Brandon Theiss
8月15日読了時間: 35分


発明者とは誰であり、何の発明者なのか米国、欧州、韓国、中国および日本におけるクレーム、開示および発明者性
エグゼクティブ・サマリー:本稿は、米国、欧州、韓国、中国および日本において「発明者」の意味がどのように異なるかを検討する。特に、発明者性がクレームされた発明によって決まるのか、それとも出願に記載されたすべての事項によって決まるのかに焦点を当てる。本稿は、発明者性判断における法的に関連する対象と、その創作者を特定するために用いられる証拠とを区別する。すなわち、クレームが発明を定義する一方で、明細書、図面、先行技術および開発記録は、その発明が何を意味し、誰がそれに貢献したのかを明らかにし得る。米国の非仮出願および日本の実務は主としてクレーム中心であるが、米国の仮出願は開示中心の重要な例外を提示する。韓国法は実質的な創作的貢献の基準を適用し、非拘束的なKIPO実務上の解説ではクレームが実務上の参照点として機能する。中国は、出願および開発記録を踏まえた解決手段別の判断を採るため、貢献者の作業が維持された解決手段の基礎に残っている場合、クレームの削除が発明者性を消滅させるとは限らない。EPCは発明者表示の規則を定めるが、欧州全体で統一された実体的基準を提供
Brandon Theiss
8月11日読了時間: 40分


Festoからファイル・ヒストリーへ:米国の審査経過禁反言と、EPO、韓国、日本および中国におけるクレーム範囲制約の比較
エグゼクティブサマリー:本稿は、米国、EPO、韓国、日本および中国において、審査経過が特許クレームの範囲をどのように制限し得るかを比較する。米国では、審査経過は、通常のクレーム解釈、審査経過に基づくディスクレーマー、Festoに基づく補正型の審査経過禁反言、ならびに出願人の意見書が主題を明確に放棄した場合の主張型禁反言という、相互に関連する複数の法理を通じて機能する。EPOは、EPC手続において米国型の包袋禁反言を一般に認めない点で際立っているが、明細書、図面および補正規則は、クレーム解釈および有効性判断において引き続き中心的な役割を果たす。韓国および日本は、均等論上の制限を通じて機能的に類似した法理を認める。韓国では、審査記録全体から意識的除外が認められるかが問われ、日本では、Maxacalcitolにより、除外を示す客観的行為を要するものとして精緻化された、第五のBall Spline「特段の事情」要件が適用される。中国では、特許権者が権利付与または無効確認手続における補正または意見陳述により放棄した技術的解決手段の再取得が、より直接的に排除
Brandon Theiss
8月9日読了時間: 29分


ファストトラック、異なるゲート:米中の特許実務におけるUSPTO Track OneとCNIPA優先審査の教え方
エグゼクティブ・サマリー:USPTO Track OneとCNIPAの優先審査はいずれも特許審査手続を迅速化するが、両者は根本的に異なるゲート管理モデルに基づいて運用されている。USPTO Track Oneは、技術分野を問わない手数料ベースの手続上の選択肢である。すなわち、出願人が要件を満たす実用特許又は植物特許の出願を行い、必要な手数料を納付し、クレーム数の上限を守り、時期及び審査手続上の規則に従う限り、発明の技術分野、事業化状況、又は公共政策上の重要性は通常問題とならない。これに対し、CNIPAの優先審査は、適格性及び推薦に基づく仕組みである。出願人は、国家又は地方の重点産業、技術変化の速い分野、実施活動、第三者による実施、中国先願に基づく外国出願、又は公共利益上の重要性など、中国で承認された優先理由のいずれかに該当しなければならず、さらに、中国先願の理由を除き、通常、国務院関係部門又は省級知識産権局からの推薦を取得しなければならない。実務上、中国の実務家はTrack Oneを主として手続と手数料によって管理される米国のファストレーンとして
Brandon Theiss
8月7日読了時間: 17分


国境を越えるバイ・ドール:米国、EU/Horizon Europe、ドイツ、日本、中国、韓国における政府資金発明—適用範囲、権利配分、継続的制約による整理
要旨:バイ・ドール法は、大学に自動的に所有権を付与するルールではなく、一定の連邦資金発明について契約者が権原を保持することを認める一方で、発明開示義務、特許出願義務、利用状況報告、政府の払込済みライセンス、国内製造に関する保護措置、非営利団体特有の制約、および実用化に結び付けられた裁量的マーチイン権限を留保する、条件付きの政府・契約者間の取引として理解すべきである。米国、EU/Horizon Europeおよび選択された各国法の例、日本、中国、韓国を比較すると、機関による所有権だけでは商業化の自由度を測る指標として不十分であることが分かる。各制度は、資金提供を契機とする要件、権利配分の方法、活用要件、政府介入権限、移転規制、発明者報酬ルールにおいて異なる。ここで検討する制度の中では、日本が、対象となる政府・契約者間の取引という構造レベルで最も近い類似制度を備えているが、産業技術力強化法第17条の適用範囲はバイ・ドール法より狭い。本稿はまた、バイ・ドール対象特許は原則として不実施主体または特許主張主体に売却し得るが、非営利の売主は、買主が発明管理例
Brandon Theiss
8月3日読了時間: 45分
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