top of page

Divergent Patent Lawブログ
米国特許出願・権利化、PTAB実務、米国連邦巡回区控訴裁判所の動向、および国境を越えた特許戦略に関する解説。


抽象的アイデアから技術的解決手段へ
エグゼクティブ・サマリー:人工知能関連発明は米国および中国のいずれにおいても特許を受け得るが、いずれの法域も、「AI」という抽象的なラベル自体を保護するものではなく、既知のモデルを新たな分野で汎用的に使用することに報いるものでもない。米国実務は Alice/Mayo の特許適格性フレームワークを適用し、現行のUSPTOガイダンスは、クレーム全体、技術に対する具体的な改良、およびその改良をクレームされた機構に結び付ける証拠を重視している。適切に裏付けられた宣誓書・宣言書は審査中に役立ち得るが、不足している開示を治癒することはできない。中国は、技術的解決手段要件、精神活動の除外、創造性判断、およびアルゴリズム的特徴が技術的特徴とどのように相互作用するかの説明に対する高度な要求を通じて、多くの点で同様の結論に到達する一方、明示的な倫理およびデータガバナンスの審査も課している。両制度はいずれも、適格な自然人発明者と、主張される技術的効果を生じさせるアーキテクチャ、訓練プロセス、入力、出力、および因果的機構についての十分な開示を要求する。したがって、最も堅
Brandon Theiss
8月15日読了時間: 35分


まず調査し、意図的にドラフトする:文献別の背景技術が特許適格性を支え、請求項の意味を保持する仕組み
エグゼクティブ・サマリー:意図的な出願前先行技術調査は、単なる特許性スクリーニングではなく、明細書設計のツールとなり得る。『枠組みを与える文献』を特定し、そのアーキテクチャと限界を正確に記述し、各相違点を請求項に記載された技術的メカニズムに結び付けることで、出願人は、35 U.S.C. § 101 に基づく特許適格性を支え、後の請求項解釈にも資する内在的記録を作成できる。その記録により、特許権者は、後に引用された文献が背景技術欄に記載されたものと同じ従来型アーキテクチャを用いており、したがって請求項の差別化要件を欠くことを示せる場合がある。ただし、本稿は、こうした効果がフォーラム固有であることを強調する。すなわち、出願人自認先行技術は、審査、IPR、連邦地方裁判所訴訟において異なる扱いを受け、請求項解釈は別個の内在的記録の問題として残る。また、本稿は、Rule 56 に基づく開示義務を任意の実体的性格づけと区別し、Ekchian に基づく審査経過上のディスクレーマーを、Thorner、SciMed、および Indivior に基づく明細書上の権利
Brandon Theiss
8月5日読了時間: 30分


韓国の「技術的思想」から米国の「実用的応用」へ:ソフトウェアおよびAI特許出願のための§101戦略
エグゼクティブ・サマリー: 本稿は、韓国法上は特許適格性を有するように見える韓国発のソフトウェアおよびAI特許出願が、米国の特許適格性法理の下ではなお重大な障害に直面し得る理由を説明する。韓国法は、請求発明が「自然法則を利用した技術的思想」であるか、またソフトウェア関連発明については、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現されているかに重点を置く。これに対し米国法は、請求項が法定カテゴリーに該当するか、かつ抽象的アイデア、自然法則、自然現象などの司法上の例外を回避しているか、またはそれらを十分に適用しているかを問う。本稿は、韓国大法院および特許法院の判断と、米国最高裁判所および連邦巡回区控訴裁判所の権威を併せて検討し、サーバ、プロセッサ、データベース、AIモデル、またはコンピュータ可読媒体を単に記載することは、韓国の一部の文脈では特許適格性を支えるのに足りる場合があるが、米国でその請求項がデータ収集、分析、事業上の意思決定、精神活動、または汎用コンピュータによる実装として性格付けられる場合には、米国§101を満たさないことが
Brandon Theiss
7月30日読了時間: 28分


USPTO の 2026 年ガイダンス後の SMED:Rule 132 宣誓書、裏付け証拠、および裁判に耐え得る § 101 記録の必要性
エグゼクティブ・サマリー: 本稿は、Subject Matter Eligibility Declarations(「SMED」)が、§ 101 に基づく拒絶に対応して事実記録を構築するための有用な審査手続上のツールとなり得るが、それは規律をもって用いられる場合に限られる、と論じる。SMED は、発明者または専門家に対して、請求項が特許適格であると宣言させるものであってはならない。むしろ、明細書および請求項が具体的な技術的改善を記載しているものとして当業者(person of ordinary skill in the art)がどのように理解するかを示す、請求項に紐付けられ、裏付けのある技術的事実を提供するものであるべきである。本稿は、USPTO の SMED ガイダンスが、審査中に出願人が適格性に関する証拠を組み立てる助けとなり得る一方で、連邦巡回控訴裁判所の法を変更するものではなく、請求項自体が当該改善を記載していなければならないという要件を緩和するものでもないことを説明する。二つの Swoop 宣誓書をケーススタディとして用い、本稿は、有
Brandon Theiss
7月2日読了時間: 21分


米国特許法第101条を再考する ― 日本法における「技術的思想」概念から見る特許適格性判例
I. はじめに 近年の Federal Circuit による特許適格性(patent eligibility)に関する判例は、単に米国法が特定の技術分野に対して厳しい姿勢を取るようになったことを示しているわけではない。むしろ、それらの判例はより具体的かつ制度的な特徴を示している。すなわち、米国では、他の特許制度であれば進歩性(inventive step)、実施可能要件(enablement)、サポート要件(support)、あるいはクレームの明確性(claim clarity)によって処理される問題を、しばしば特許適格性という入口段階の法理によって処理しているのである。ここで重要なのは、他国の制度が必ずしも出願人に寛容であるということではない。別の形で厳格な審査が行われる場合もある。重要なのは、その問題がどの法的枠組みの中で検討されるかという点である。 日本法は、この比較において有益な参照対象となる。なぜなら、日本の特許法は異なる法的語彙から出発しているからである。日本国特許法第2条第1項は、「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のう
Brandon Theiss
6月12日読了時間: 32分
投稿
bottom of page
