

Rule 132 宣言書から韓国の実験証拠へ:米国・韓国特許実務家のための双方向ガイド
要旨:本稿は、米国の 37 C.F.R. § 1.132 に基づく宣言書実務と、それに最も近い韓国の対応物、すなわち実験結果、比較データ、専門家の説明又はその他の技術証拠に裏付けられた KIPO への意見書とを比較する。両制度はいずれも、代理人の主張だけでは不十分な場合、特に予想外の又は有利な技術的効果が問題となる自明性・進歩性の争点において、審査官の拒絶を克服するために証拠を用いる。本稿は同時に、いくつかの重要な相違点を強調する。すなわち、韓国には Rule 132 型の正式な宣言書制度は存在しないこと、韓国の出願後証拠は当初開示を明確化又は確認することはできても、明細書の一部となったり不十分な出願を治癒したりすることはできないこと、また韓国の進歩性は有利な効果だけで判断されるのではなく、想到の容易性、組合せ又は選択の動機付け、通常の創作能力、技術的構成及び効果を含む、より広い検討によって判断されることである。米国実務家に対しては、宣言書という形式を過大評価したり、新たな出願後効果に依存したりすることなく、Rule 132 の実務感覚を韓国実務


発明者とは誰であり、何の発明者なのか米国、欧州、韓国、中国および日本におけるクレーム、開示および発明者性
エグゼクティブ・サマリー:本稿は、米国、欧州、韓国、中国および日本において「発明者」の意味がどのように異なるかを検討する。特に、発明者性がクレームされた発明によって決まるのか、それとも出願に記載されたすべての事項によって決まるのかに焦点を当てる。本稿は、発明者性判断における法的に関連する対象と、その創作者を特定するために用いられる証拠とを区別する。すなわち、クレームが発明を定義する一方で、明細書、図面、先行技術および開発記録は、その発明が何を意味し、誰がそれに貢献したのかを明らかにし得る。米国の非仮出願および日本の実務は主としてクレーム中心であるが、米国の仮出願は開示中心の重要な例外を提示する。韓国法は実質的な創作的貢献の基準を適用し、非拘束的なKIPO実務上の解説ではクレームが実務上の参照点として機能する。中国は、出願および開発記録を踏まえた解決手段別の判断を採るため、貢献者の作業が維持された解決手段の基礎に残っている場合、クレームの削除が発明者性を消滅させるとは限らない。EPCは発明者表示の規則を定めるが、欧州全体で統一された実体的基準を提供


Festoからファイル・ヒストリーへ:米国の審査経過禁反言と、EPO、韓国、日本および中国におけるクレーム範囲制約の比較
エグゼクティブサマリー:本稿は、米国、EPO、韓国、日本および中国において、審査経過が特許クレームの範囲をどのように制限し得るかを比較する。米国では、審査経過は、通常のクレーム解釈、審査経過に基づくディスクレーマー、Festoに基づく補正型の審査経過禁反言、ならびに出願人の意見書が主題を明確に放棄した場合の主張型禁反言という、相互に関連する複数の法理を通じて機能する。EPOは、EPC手続において米国型の包袋禁反言を一般に認めない点で際立っているが、明細書、図面および補正規則は、クレーム解釈および有効性判断において引き続き中心的な役割を果たす。韓国および日本は、均等論上の制限を通じて機能的に類似した法理を認める。韓国では、審査記録全体から意識的除外が認められるかが問われ、日本では、Maxacalcitolにより、除外を示す客観的行為を要するものとして精緻化された、第五のBall Spline「特段の事情」要件が適用される。中国では、特許権者が権利付与または無効確認手続における補正または意見陳述により放棄した技術的解決手段の再取得が、より直接的に排除


ファストトラック、異なるゲート:米中の特許実務におけるUSPTO Track OneとCNIPA優先審査の教え方
エグゼクティブ・サマリー:USPTO Track OneとCNIPAの優先審査はいずれも特許審査手続を迅速化するが、両者は根本的に異なるゲート管理モデルに基づいて運用されている。USPTO Track Oneは、技術分野を問わない手数料ベースの手続上の選択肢である。すなわち、出願人が要件を満たす実用特許又は植物特許の出願を行い、必要な手数料を納付し、クレーム数の上限を守り、時期及び審査手続上の規則に従う限り、発明の技術分野、事業化状況、又は公共政策上の重要性は通常問題とならない。これに対し、CNIPAの優先審査は、適格性及び推薦に基づく仕組みである。出願人は、国家又は地方の重点産業、技術変化の速い分野、実施活動、第三者による実施、中国先願に基づく外国出願、又は公共利益上の重要性など、中国で承認された優先理由のいずれかに該当しなければならず、さらに、中国先願の理由を除き、通常、国務院関係部門又は省級知識産権局からの推薦を取得しなければならない。実務上、中国の実務家はTrack Oneを主として手続と手数料によって管理される米国のファストレーンとして


まず調査し、意図的にドラフトする:文献別の背景技術が特許適格性を支え、請求項の意味を保持する仕組み
エグゼクティブ・サマリー:意図的な出願前先行技術調査は、単なる特許性スクリーニングではなく、明細書設計のツールとなり得る。『枠組みを与える文献』を特定し、そのアーキテクチャと限界を正確に記述し、各相違点を請求項に記載された技術的メカニズムに結び付けることで、出願人は、35 U.S.C. § 101 に基づく特許適格性を支え、後の請求項解釈にも資する内在的記録を作成できる。その記録により、特許権者は、後に引用された文献が背景技術欄に記載されたものと同じ従来型アーキテクチャを用いており、したがって請求項の差別化要件を欠くことを示せる場合がある。ただし、本稿は、こうした効果がフォーラム固有であることを強調する。すなわち、出願人自認先行技術は、審査、IPR、連邦地方裁判所訴訟において異なる扱いを受け、請求項解釈は別個の内在的記録の問題として残る。また、本稿は、Rule 56 に基づく開示義務を任意の実体的性格づけと区別し、Ekchian に基づく審査経過上のディスクレーマーを、Thorner、SciMed、および Indivior に基づく明細書上の権利


主張から証拠へ:一方的再審査の非最終オフィスアクションへの応答における専門家宣言書の重要性
エグゼクティブ・サマリー:一方的再審査において、非最終オフィスアクションに対する特許権者の応答は、事実記録を構築するための重要な機会となることが多い。これは、拒絶理由が、先行技術文献、クレーム・マッピング、システム・アーキテクチャ、プロトコル、または自明性の理由付けに関する技術的前提に依存している場合に特に当てはまる。本稿は、弁護士の主張は法律上の争点を枠付けることができる一方、専門家宣言書は、審査官の技術的前提が証拠によって裏付けられていないことを示すために必要な証拠上の基礎を提供すると論じる。プロトコルレベル、アーキテクチャレベル、および抽象化レベルの専門家証言に関するケーススタディを通じて、本稿は、対象を絞った宣言書が、過度に広い先行技術の性格付けに反論し得るとともに、補正が訴訟上のリスク、介在権のリスク、または審査経過上のリスクを生じさせ得る状況において、元のクレーム文言を維持する助けとなることを示す。実務上の教訓は、専門家宣言書は選択的かつ慎重に用いられるべきであるという点である。すなわち、結論のみの意見、不必要な自認、および並行訴訟や


韓国の「技術的思想」から米国の「実用的応用」へ:ソフトウェアおよびAI特許出願のための§101戦略
エグゼクティブ・サマリー: 本稿は、韓国法上は特許適格性を有するように見える韓国発のソフトウェアおよびAI特許出願が、米国の特許適格性法理の下ではなお重大な障害に直面し得る理由を説明する。韓国法は、請求発明が「自然法則を利用した技術的思想」であるか、またソフトウェア関連発明については、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現されているかに重点を置く。これに対し米国法は、請求項が法定カテゴリーに該当するか、かつ抽象的アイデア、自然法則、自然現象などの司法上の例外を回避しているか、またはそれらを十分に適用しているかを問う。本稿は、韓国大法院および特許法院の判断と、米国最高裁判所および連邦巡回区控訴裁判所の権威を併せて検討し、サーバ、プロセッサ、データベース、AIモデル、またはコンピュータ可読媒体を単に記載することは、韓国の一部の文脈では特許適格性を支えるのに足りる場合があるが、米国でその請求項がデータ収集、分析、事業上の意思決定、精神活動、または汎用コンピュータによる実装として性格付けられる場合には、米国§101を満たさないことが


分割を見据えたクレーム作成:特許出願代理人がときに限定要求を誘発するよう特許請求の範囲を作成すべき理由
エグゼクティブ・サマリー:本稿は、特許出願代理人が、限定要求を審査上の不便としてではなく、商業的ツールとして扱うべき場合があると論じる。ライフサイエンス・プログラムのようなプラットフォーム技術では、化合物、製剤、製造方法、投与レジメン、バイオマーカー、医薬品・デバイスの組合せ、第二適応症に関するクレームが併存し得る。このような場合、特許資産の事業価値は、後日の資金調達、ライセンス、権利行使、事業譲渡、又は製品ライン拡張を支える、個別に保護可能な資産を維持することにある場合がある。明細書が複数の独立した又は区別可能な発明を真正にサポートしているとき、それらの区分が見えるようにクレームを作成すれば、USPTOによる適切な限定要求を誘発し、真正な分割出願と、35 U.S.C. § 121のセーフハーバーによる自明型二重特許に対する保護を支える記録を作り得る。この戦略に価値があるのは、その代替策が、ターミナル・ディスクレーマーに依存する継続出願中心のファミリーとなり、存続期間を短縮し、譲渡可能性を制限し、継続的な共通所有を権利行使の条件にしてしまう可能性


排除権を超えて:大企業が、権利行使しないかもしれない特許を取得する理由
エグゼクティブ・サマリー:大企業が特許を取得するのは、競合他社を排除するためだけではなく、訴訟が起こるはるか前から商業上の意思決定に影響を与えるためでもある。戦略的に構築されたポートフォリオは、相互確証破壊に類似する形で事業会社である競合他社を抑止し、クロスライセンスの交渉通貨を提供し、将来の製品オプションを温存し、競争上の設計空間を支配し、サプライヤーやパートナーとの関係を強化し、標準化への参加を支え、ライセンス収益を生み出し、資金調達や企業取引における交渉力を高めることができる。特許はまた、技術力を示し、発明者を評価し、組織内の知識を体系化し、投資家、顧客、採用候補者、国・地域のステークホルダーに向けたマーケティング上の主張を支えることにより、情報的機能および評判形成機能も果たす。これらの便益は、ポートフォリオの単純な件数よりも、請求項の質、商業的関連性、所有関係、地理的カバレッジ、および想定される聞き手または交渉相手との整合性に大きく依存する。さらに、特許を用いたマーケティングには、出願件数、登録特許、特許ファミリー、取得資産、各国・地域で


一つの意匠、二つの制度:LKQ後の米国およびEUの意匠保護
エグゼクティブ・サマリー: 本稿は、LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC後の米国意匠特許法を、EUの単一的な意匠制度と比較し、米国の「通常の意匠設計者」とEUの「事情に通じた使用者」という異なる視点を明らかにする。LKQは硬直的なRosen-Durling自明性テストをより柔軟な枠組みに置き換えたが、Dynamite MarketingおよびRange of Motionを含む最近の判決は、無効を主張する側が依然として実在する類似性のある主要引用例を特定し、後知恵ではなく証拠によって提案される修正を裏付けなければならないことを示している。ただし、これらの初期事例は示例的なものであり、安定した無効率の傾向をまだ確立するものではない。EU制度は現在Regulation (EU) 2026/715により規律され、米国の自明性法理を持ち込むことなく、デザイナーの自由度を考慮しつつ、意匠の全体的印象を通じて新規性と個性を評価する。本稿はまた、権利範囲、執行、無効、および補修部品保護の相違を検討し、


当業者のために書かれ、すべての人に読まれる複数の読者層を想定した特許出願書類の作成
エグゼクティブ・サマリー:特許出願書類は、法的には当業者の視点から評価される。しかし、その実務上の成否は、はるかに広い読者層に左右される。すなわち、特許審査官、継続出願を担当する代理人、外国代理人および国内段階の審査官、裁判官、相手方代理人、陪審員、ならびにライセンシング部門および事業部門である。本稿は、解決策は読者ごとに発明の異なる説明を書き分けることではなく、一つの首尾一貫した開示を層状に構築することにあると論じる。すなわち、理解しやすい技術的導入から始め、請求項を中心とした関係性と作動上の実装詳細へと進み、明示的に関連付けられた代替案とフォールバック・ポジションを保持するのである。一貫した用語と統合された組合せは審査を容易にし、§ 112 を満たす。技術的説明はソフトウェアおよびAI関連の特許適格性の主張を強める。明確な補正根拠は、米国および外国での審査における柔軟性を維持する。権利範囲を意識した表現は、クレーム解釈および § 112(f) のリスクを低減する。そして、代表的実施形態、有用な図面、行為主体を意識した請求項、ならびに検出可能な
