国境を越えるバイ・ドール:米国、EU/Horizon Europe、ドイツ、日本、中国、韓国における政府資金発明—適用範囲、権利配分、継続的制約による整理
- Brandon Theiss
- 8月3日
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要旨:バイ・ドール法は、大学に自動的に所有権を付与するルールではなく、一定の連邦資金発明について契約者が権原を保持することを認める一方で、発明開示義務、特許出願義務、利用状況報告、政府の払込済みライセンス、国内製造に関する保護措置、非営利団体特有の制約、および実用化に結び付けられた裁量的マーチイン権限を留保する、条件付きの政府・契約者間の取引として理解すべきである。米国、EU/Horizon Europeおよび選択された各国法の例、日本、中国、韓国を比較すると、機関による所有権だけでは商業化の自由度を測る指標として不十分であることが分かる。各制度は、資金提供を契機とする要件、権利配分の方法、活用要件、政府介入権限、移転規制、発明者報酬ルールにおいて異なる。ここで検討する制度の中では、日本が、対象となる政府・契約者間の取引という構造レベルで最も近い類似制度を備えているが、産業技術力強化法第17条の適用範囲はバイ・ドール法より狭い。本稿はまた、バイ・ドール対象特許は原則として不実施主体または特許主張主体に売却し得るが、非営利の売主は、買主が発明管理例外を満たさない限り、通常は所管機関の承認を要し、移転によって政府ライセンス、マーチインに晒される可能性、報告義務、国内製造条件その他の助成ごとの制約が消滅するわけではないことを説明する。これらの相違点は、国境を越えた権利化、ライセンス、買収、資金調達、権利行使のデューデリジェンスに実務的な枠組みを提供する。
I. はじめに
外国の弁理士・特許実務家にとって、バイ・ドール法はしばしば、米国の大学に連邦資金発明の所有権を与えるルールとして要約される。しかし、その要約は不完全である。バイ・ドール法は、それ自体で発明者の権原を移転するものではなく、商業的上市を保証するものでも、一律の販売期限を課すものでもない。バイ・ドール法は、「対象発明」を取得した適格な契約者が権原の保持を選択することを認める一方で、開示・特許出願義務、機関の求めに応じた利用状況報告、恒常的な政府ライセンス、国内製造の保護措置、非営利団体の譲渡・収入制限、および裁量的なマーチイン権限に服させる。その運用上の利用概念は「実用化(practical application)」であり、発明の利益が合理的条件で公衆に利用可能となる状況の下での実際の使用を意味する。
米国の特許実務家にとっては、逆に、他の法域に「バイ・ドール法があるか」と問い、機関所有権から見慣れた米国型パッケージを推論することが誤りとなる。日本の第17条は、特定の国の委託研究開発および委託ソフトウェアに限って、近い構造的比較対象を提供する。中国と韓国は、より広い国家的保護措置、利用促進措置、外国処分規制、または収益分配ルールを用いる。EU/Horizon Europeとドイツ国内法は、層状のアプローチを示す。Horizonは資金を受ける受益者および契約上の「成果」を規律し、発明者からの権利帰属および従業者発明の権利は国内法に委ねられる。
双方の実務家にとって、共通語彙を提供するのは三つの問いである。機関による管理はどのように配分されるのか。どの資金提供または法的トリガーによって発明または成果が制度の対象となるのか。私人による管理が成立した後も、どの公共的制約が継続するのか。そうした制約には、利用または活用基準、監視、政府使用権または介入権、発明者報酬、移転制限が含まれる。この枠組みを国境を越えた権利化助言、ライセンス、買収、資金調達、権利行使に適用すると、登録上の所有権が商業化権限の不十分な代理指標にすぎないことが明らかになる。
II. 公共資金による知的財産を国境を越えて読み替える
国境を越えた特許実務には、繰り返し生じる翻訳上の問題がある。外国の実務家は、連邦資金に関する表示を有する米国特許に遭遇し、政府がその特許を所有するのか、公衆が使用できるのか、所有者に商業化義務があったのか、そして権利主張を主目的とする買主に売却できるのかを判断する必要があるかもしれない。米国の実務家は、外国の大学または研究機関のポートフォリオを検討し、機関所有権にはバイ・ドール法と同じ権利および制限が伴うと仮定するかもしれない。いずれの仮定も安全ではない。
公共資金研究には共通の政策課題がある。国家がすべての成果特許を所有し慎重にライセンスするなら、有望な発明が使われないまま残る可能性がある。他方で、私人に無条件の排他的権利を与えるなら、公衆は研究費を負担しながら、適時の製品、アクセス、またはその他の公共的利益を受けられない可能性がある。バイ・ドール法の対応は、政府資金発明を単に「私有化」することではなかった。適格な契約者による管理を、開示、監視、留保された公共権、および商業的成功を保証することなく実用化を促進するための条件付き救済と結び付けたのである。
このモデルは米国を大きく超えて政策論議に影響を与えてきた。しかし、「バイ・ドール・モデル」という表現は、しばしば過度に緩やかに用いられる。ある制度は、政府に払込済みライセンスを与えることなく大学の特許取得を促進するかもしれない。別の制度は、機関所有権を認めつつ、米国のマーチインよりはるかに広範な国家介入を留保するかもしれない。また、公共資金特許法ではなく、従業者発明法や助成条件を通じて、類似の商業的結果に到達するかもしれない。
公共資金による知的財産は、三つの次元に沿って分類すべきである。(1) 配分メカニズム—誰が成果を管理でき、その者がどのように権原を取得するのか。(2) 適用範囲またはトリガー—どの助成、契約、受益者、活動、成果物が制度の対象となるのか。(3) 継続する公共的制約—開示、活用または利用基準、履行監視、政府使用権、不使用時の救済、報酬、移転ルールを含む。したがって、経済的に意味のある権能は、登録上の所有権そのものではなく、条件付きの商業化権限として理解する方が適切である。検討対象の制度の中では、政府・契約者間の取引というレベルで日本が最も近い構造的類似制度を有するが、これは総合的類似度の順位付けではない。第17条の適用範囲および継続的制約は、米国制度と実質的に異なる。
外国実務家はまず、発明者の権原、契約者所有権、権原保持の選択、実用化、マーチインの違いを含むバイ・ドール法の基礎を理解する必要がある。米国実務家は、同じ問いを用いてEU/Horizon Europe、ドイツ国内法の例、日本、中国、韓国を評価できる。共通語彙は、その後の国境を越えたライセンス、買収、資金調達、権利行使のデューデリジェンスを支える。
選択した法域は主要なイノベーション制度であり、異なる法的構造を示している。米国の連邦特許権制度、国内の権利帰属法と重なるEUのプログラム、一定の約束を条件とする日本の政府非取得、中国の強い国家的保護措置を伴うプロジェクト実施主体による管理、ならびに利用・普及ルールで補完された韓国の機関承継である。本稿の焦点は、形式的な民事法上の構造であり、相対的な商業化率や各公共権限の行使頻度ではない。また、本比較は、バイ・ドール法だけが米国大学の特許取得増加を引き起こしたとか、契約者所有が規範的に優れているとか主張するものでもない。これらの命題はなお争いがある。(See David C. Mowery et al., The Growth of Patenting and Licensing by U.S. Universities: An Assessment of the Effects of the Bayh–Dole Act of 1980, 30 Research Policy 99, 99–119 (2001); Bhaven N. Sampat, Patenting and U.S. Academic Research in the 20th Century: The World Before and After Bayh–Dole, 35 Research Policy 772, 772–89 (2006); Rebecca S. Eisenberg, Public Research and Private Development: Patents and Technology Transfer in Government-Sponsored Research, 82 Va. L. Rev. 1663, 1663–1727 (1996).)
主要な根拠は、第一次的な法令、規則、現行の助成条件である。「運用上の到達範囲」とは、行政実務を明示的に論じる場合を除き、法的適用範囲を意味する。防衛、機密研究、公衆衛生上の緊急権限、競争法、外国投資審査、輸出管理、国家補助規制、分野別の資金提供条件は、分析を変え得る。日本語、中国語、韓国語の法令の英訳は参照資料であり、法律意見のためには、支配力を有する現地語本文および実際に締結された資金提供文書を確認すべきである。
III. 外国実務家のためのバイ・ドール法:米国基準
外国実務家にとって、バイ・ドール法は、連邦資金が大学または会社に自動的に権原を与えるルールではなく、一連の手順として理解するのが最も適切である。実務家は次のように問うべきである。対象となる連邦資金提供契約があったか。発明は資金提供作業の遂行から生じたか。契約者は発明者の権利を取得したか。契約者は適時に権原保持を選択したか。特許は譲渡できるか、できるとすれば誰に対してか。売却または独占ライセンス後も、どの連邦権利および継続義務が残るのか。
A. 適用範囲、権原、選択
バイ・ドール法の政策条項は、連邦支援を受けた研究または開発から生じる発明の利用を促進することから広く始まる。別の条項は、米国の産業および労働によって米国内でなされた発明の商業化および公共への利用可能性を促進する。いずれの条項も、すべての対象発明が製品になることを約束していない。第202条は、例外および遵守条件に従い、非営利団体および小企業が「対象発明」の権原保持を選択することを認め、標準連邦特許権条項は、その他の事業会社にも運用枠組みを拡張する。この制度は、普遍的な販売割当や固定的な市場参入期限ではなく、監視および条件付き救済を通じて利用を促進する。(See 35 U.S.C. §§ 200–202; 37 C.F.R. §§ 401.2(b), 401.14(a)(8), (b) (2025).)
法定用語は最初の三段階を示す。「資金提供契約」とは、実験的、開発的、または研究上の作業について、少なくとも一部を連邦政府が資金提供する連邦契約、助成、または協力契約である。「契約者」とは、その契約の当事者である。「対象発明」とは、資金提供作業の遂行において着想され、または最初に実際に実施化された「契約者の」発明をいう。連邦支援、時期、または連邦資金で購入された機器の使用だけでは、契約に基づいて引き受けられた作業との必要な結び付きに代えることはできない。(See 35 U.S.C. § 201(b), (c), (e); 37 C.F.R. § 401.1.)
したがって、「バイ・ドール法が大学に権原を与える」というおなじみの表現は不正確である。Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc. において、最高裁は、同法が従業者発明者の権利を契約者に自動的に帰属させるものではないと判示した。バイ・ドール法は、通常の譲渡原則に基づいて契約者が発明を取得した後に作用する。「権原保持の選択」は、適格な契約者所有の権原を政府に対して保持するものであり、契約者が発明者から取得していない権原を創設するものではない。(See 35 U.S.C. §§ 201(e), 202(a); 563 U.S. 776, 786–90 (2011); 37 C.F.R. § 401.14(f)(2) (2025).) したがって、譲渡の瑕疵、競合するコンサルティング契約、機関内ポリシーの欠落は、発明が契約者のバイ・ドール・ポートフォリオに入ることを妨げ得る。
契約者が対象発明を所有すると、おなじみの遵守構造が適用される。契約者は、発明を開示し、権原を保持するかを選択し、適用される期間内に特許出願をしなければならず、そうしなければ機関が権原を取得するリスクがある。資金提供契約は、契約者、譲受人、およびライセンシーによる利用または利用獲得努力についての定期報告を認めなければならない。標準条項の下では、契約者は、機関の要求に応じて、年1回を超えない頻度で、開発状況、最初の商業販売または使用の日、受領した総ロイヤルティ、およびその他合理的に特定された情報を含み得る報告を提出する。非営利契約者はさらに、ロイヤルティを発明者と分配し、適格な小企業ライセンシーを引き付けるための合理的努力をし、適切な場合にはこれを優先し、残余純収入を原則として科学研究または教育に充てなければならない。(See 35 U.S.C. § 202(a), (c)(1)–(5), (7); 37 C.F.R. § 401.14(c)–(h), (k) (2025).)
外国実務家がこの枠組みに最初に遭遇するのは、米国特許中の政府利益表示であることが多い。その表示は、発明が連邦支援によりなされ、政府が特定の権利を有することを通知するものである。それは、政府が特許を所有していること、公衆が発明を実施できること、契約者が適切に権原を取得したこと、またはすべての遵守問題が解決済みであることを意味しない。(See 35 U.S.C. § 202(c)(6); 37 C.F.R. § 401.14(f)(4) (2025).)
B. 実用化としての商業化
運用上の利用基準は、抽象的な意味での商業化ではなく、「実用化(practical application)」である。第201条(f)は、実用化を、製品または組成物の製造、プロセスまたは方法の実施、機械またはシステムの運転であって、使用および—適用法令の範囲内で—発明の利益が合理的条件で公衆に利用可能であることの双方を確立する状況の下で行われるものと定義する。商業販売は実用化の証拠となり得るが、唯一の法定経路ではない。同法は、契約者自身が製造または販売することを要求しておらず、特許化やライセンス締結が有効な開発段階の存在を機械的に立証するわけでもない。(See 35 U.S.C. §§ 200, 201(f); 37 C.F.R. § 401.14(a)(3), (h) (2025).)
第203条(a)(1)は、即時の実用化達成を求めていない。機関がマーチインできるのは、特定の利用分野において、契約者または譲受人が実用化を達成するための有効な措置を講じていない、または合理的期間内に講じる見込みがないため、ライセンス措置が必要であると判断した場合に限られる。この基準は文脈依存で分野特有である。救済は、法令および規則が定める判断・審査手続を経た後、責任ある申請者に対して非独占、部分的独占、または独占ライセンスを要求すること、または関係私人が拒否した場合に機関がライセンスを付与することである。マーチインは自動執行されるものでも、権原の自動的剥奪でもない。(See 35 U.S.C. § 203(a)(1), (b); 37 C.F.R. §§ 401.6, 401.14(j)(1) (2025).)
第18章のより明示的な開発義務は、別の場面で適用される。第209条(f)の下では、連邦所有の特許または特許出願に基づくライセンス申請者は、開発計画または販売計画を提出しなければならない。独占または部分的独占ライセンスの申請者は、合理的期間内に実用化を達成することも約束しなければならない。ライセンスは、ライセンシーが提出した約束を実行しておらず、合理的期間内に実用化へ向けた有効な措置を別途示せない場合、全部または一部の終了を認めなければならない。連邦所有発明のライセンスに関するこれらの要件を、第202条から第204条に基づく通常の契約者権原保持制度に持ち込むべきではない。(See 35 U.S.C. § 209(a)(3), (d)(3)(A), (f).)
形式的権限と行政実務も区別しなければならない。2026年2月、Government Accountability Officeは、連邦機関がバイ・ドール法上のマーチイン権限を一度も行使しておらず、約十数件の申請を退けてきたと報告した。GAOはまた、2025年12月時点で、NISTが、製品価格を実用化基準および健康・安全基準の分析に反映し得るとする2023年の枠組み案を最終化していないと報告した。2026年7月17日時点でも、NISTの公表資料は同枠組みを審査中の案として表示していた。したがって、法定権限は現実に存在するが、その存在を、発生済みの権原瑕疵や通常のライセンス事象と混同してはならない。価格に基づくマーチインは、運用中のルールではなく政策提案にとどまる。(U.S. Gov’t Accountability Off., GAO-26-107885, Intellectual Property: Information on Draft Guidance to Assert Government Rights Based on Price 1–2, 14–22 (2026); Nat’l Inst. of Standards & Tech., Bayh–Dole Regulations for Federally Funded Inventions (last visited July 17, 2026).)
私人の権原にも、恒常的な公共的保護措置が伴う。米国は、政府のために、または政府を代理して、発明を実施し、または実施させるための、非独占、譲渡不能、取消不能、払込済み、全世界的なライセンスを受ける。実用化に向けた有効な措置が不十分である場合に加え、第203条は、満たされていない健康または安全上の必要、未充足の連邦公共使用要件、または第204条が扱う国内製造合意の不存在もしくは違反について、マーチインを認める。第204条は、権利放棄を条件として、特定の米国における独占権を実質的な国内製造に条件付けるが、契約者に製造や市場投入を義務付けるものではない。(See 35 U.S.C. §§ 202(c)(4), 203(a)(2)–(4), 204; 37 C.F.R. § 401.14(i)–(j) (2025).)
C. 譲渡、売却、NPEの問題
対象発明特許は移転できるが、私人による権原保持を認めた連邦上の取引から切り離して売却することはできない。特許は通常、書面によって譲渡可能である。売却は所有者を変えるが、発明が対象発明であるという地位や連邦権利を消滅させるものではない。下流の重畳的規律には三つの形態がある。政府の既存ライセンスは留保された財産的利益であること、第203条および第204条は特定の状況において譲受人または独占ライセンシーに明示的に及ぶこと、ならびに報告、特許管理、承認義務が資金提供契約および標準特許権条項を通じて発生することである。これらの異なる法的形式を、すべてのバイ・ドール義務が全く同じ意味で「特許に随伴する」という一般論に圧縮すべきではない。(See 35 U.S.C. §§ 202(c)(4)–(8), 203–04, 261; 37 C.F.R. § 401.14(b), (h)–(k) (2025).)
非営利契約者には買主に関する制約がある。非営利団体は、発明管理を主要機能の一つとする組織に対する場合を除き、資金提供機関の承認なしに対象発明に関する米国権利を譲渡できない。その例外を用いる譲受人は、発明者への分配、収入の使途、および小企業ライセンスに関する該当条項を含め、非営利契約者と同じ規定に服さなければならない。発明管理例外を満たさない買主—事業会社、投資ビークル、外国買主、または権利主張重視の主体のいずれであれ—は機関承認を要する。法令および標準条項は、「発明の管理」を定義せず、いかなるビジネスモデル上のラベルにもセーフハーバーを設けていない。したがって、NISTのiEdison手続は、受領者が所有権と関連する報告責任を受け入れ、主たる資金提供機関が申請を承認または拒否する譲渡申請ワークフローを用意している。法定例外外の機関承認買主については、すべての非営利特有の経済条項が自動的に移転すると仮定するのではなく、承認文書、助成文書、譲渡文書を検討すべきである。(See 35 U.S.C. § 202(c)(7)(A)–(D); 37 C.F.R. § 401.14(k) (2025); Nat’l Inst. of Standards & Tech., Receiving an Invention Assignment Request (updated July 1, 2022), https://www.nist.gov/iedison/iedison-organization-user-guide/invention-reports/receiving-invention-assignment-request.)
非営利の売主の収益も独立して重要である。第202条(c)(7)(C)は、対象発明に関して「ロイヤルティまたは稼得収入」の残額に及び、許容される費用を控除した後、原則として科学研究または教育に使用することを要求する。したがって、譲渡対価を分析なしに自由に使える収入として扱うべきではない。一括売却代金が特定の発明者分配を発生させるかどうかは、別個の法定発明者分配条項がロイヤルティを基準にしているため、適用される機関ポリシー、雇用関係、および取引文書に依存し得る。(See 35 U.S.C. § 202(c)(7)(B)–(C); 37 C.F.R. § 401.14(k)(2)–(3) (2025).)
営利契約者には異なるデフォルトルールが適用される。第202条(c)(7)(A)および段落(k)(1)の非営利団体譲渡制限には、小企業またはその他の営利契約者に対する直接の対応条項がない。したがって、バイ・ドール法は、事業会社、関連会社、投資ファンド、外国買主、ライセンス会社、または不実施主体が営利契約者の対象発明特許を購入することを類型的に排除しない。もっとも、実際の資金提供契約、機関補足条項、例外的事情条項、安全保障上の制約、輸出管理、外国投資規則、その他の適用法は、通知、同意、または別の配分を要求し得る。資金提供契約上の当事者も譲渡または交替させる取引は、別途分析を要する。特許を買うことは、資金提供作業の当事者になることと必ずしも同じではない。(See 35 U.S.C. §§ 201(b)–(c), 202(c)(7); 37 C.F.R. §§ 401.2(a)–(b), 401.3, 401.14(k) (2025).)
NPEは法定カテゴリーではない。この用語は、製造ではなくライセンスを行う大学や技術移転機関を指すこともあれば、主としてライセンスまたは権利行使のために権利を取得する特許主張主体を指すこともある。バイ・ドール法は、いずれのモデルも類型的に禁止しない。しかし、非営利の売主については、権利主張重視の買主が、特許を取得して権利行使することだけで発明管理例外を自動的に満たすと仮定すべきではない。書面による機関承認または確認を得る方が安全である。営利売主については、標準条項上、同等の包括的承認ルールは見当たらない。したがって、NPEというラベルは、誰が買えるのか、発明が利用されているのかのいずれにも答えない。
NPE所有は、それ自体で実用化を立証するものでも否定するものでもない。特許所有者が製造する必要はなく、事業ライセンシーが発明を製造、実施、または運転し、その利益を公衆に利用可能にすることがあり得る。逆に、特許を購入し、ライセンスを提案し、または侵害訴訟を提起することだけでは、法定の製造、実施、運転、および公衆への利用可能性を立証しない。ある分野を有効な開発措置なしに未使用のまま残すポートフォリオ戦略は、第203条(a)(1)上、弱い記録を生む可能性があるが、マーチインにはなお、措置が必要であるという分野別の機関判断が必要である。買主の身元、訴訟提起、ロイヤルティ請求額は、独立したマーチイン根拠ではない。(See 35 U.S.C. §§ 201(f), 203(a); 37 C.F.R. § 401.14(j) (2025).)
バイ・ドール法は一般的な公衆ライセンスを創設しないため、譲受人は私人侵害者に対して特許を行使できる。通常の不遵守も、権原を自動的に無効にしたり、被疑私人侵害者に政府の救済を行使させたりするものではない。払込済みライセンスの範囲内で米国のために、または米国を代理して行われる実施は、異なる権利行使市場を提示する。譲受人は、米国がすでに自ら実施し、または自らのために実施させる権限を有する行為を排除できない。(See 35 U.S.C. § 202(c)(4); Central Admixture Pharmacy Services, Inc. v. Advanced Cardiac Solutions, P.C., 482 F.3d 1347, 1352–53 (Fed. Cir. 2007); Campbell Plastics Engineering & Manufacturing, Inc. v. Brownlee, 389 F.3d 1243, 1249–50 (Fed. Cir. 2004).)
取引を独占ライセンスと呼ぶことによって、譲渡の問題を避けられるとは限らない。通常の特許法は、契約のラベルではなく、移転された権利の実質を検討する。すべての実質的特許権の移転は譲渡として機能し得る。このテストを第202条(c)(7)(A)に正面から適用した公表判例はないが、非営利団体は、名目的権原を保持しつつ、権利行使の支配、サブライセンス権限、および実質的にすべての商業的権利を移転することで、機関審査の必要がなくなると仮定すべきではない。いずれにせよ、第203条は独占ライセンシーに明示的に及び、利用状況報告はライセンシーの活動を対象とし、第204条は下流での米国における使用または販売の独占権付与を規律する。(See Waterman v. Mackenzie, 138 U.S. 252, 255–56 (1891); Lone Star Silicon Innovations LLC v. Nanya Technology Corp., 925 F.3d 1225, 1229–30 (Fed. Cir. 2019); 35 U.S.C. §§ 202(c)(5), 203(a), 204.)
したがって、買主のその後のライセンスおよび特許管理上の選択は重要である。第204条は、完全購入者が製造しなければならないとは述べていない。機関が権利放棄を認めない限り、契約者または譲受人が、他者に米国における使用または販売の独占権を付与する前に、実質的な米国製造合意を得ることを要求している。標準条項はまた、特定の権利放棄、維持、再審査、異議申立て、Patent Trial and Appeal Board、および付与後手続に関する決定について事前通知を要求し、特許保護が維持または防御されない場合には機関が権原を要求できることを認め得る。譲渡文書は、必要な承認をクロージング条件とし、政府ライセンスを保持し、iEdisonおよび利用状況報告を配分し、開発データへのアクセスを求め、下流の独占ライセンスにおける第204条を扱い、非営利収益および発明者支払いを配分し、特許放棄または付与後手続の前に協力を要求すべきである。(See 35 U.S.C. § 204; 37 C.F.R. § 401.14(d)(1)(iii), (f)(3), (h)–(i) (2025).)
外国実務家向け。したがって、有用な米国の比較対象は一つのパッケージである。契約者が取得した権原と選択、開示・特許出願義務、利用状況の監視、恒常的な政府ライセンス、裁量的マーチインで裏付けられた実用化基準、下流の移転・ライセンス制約、ならびに国内産業および非営利団体に関する保護措置である。バイ・ドール法は、すべての対象発明が市場に到達する保証ではなく、商業化インセンティブ、透明性、および条件付き公共レバレッジを創設する。特許は原則としてNPEにも売却し得るが、買主の適格性、承認、継続する連邦権利、クロージング後の利用は、売主の地位および支配する助成条件に依存する。残りの制度は、所有権または「商業化」という語だけでなく、このパッケージと比較すべきである。
IV. EU/Horizon Europeとドイツ:欧州版バイ・ドール法ではない層状制度
米国実務家にとって最初のポイントは制度的なものである。「欧州」は、公共資金発明に関する一つの実体特許法を有する法域ではない。欧州特許機構は欧州連合ではなく、欧州特許条約はEUの研究資金コードではない。EPC第60条は、欧州特許を受ける権利が発明者またはその承継人に属すると定める。従業者発明については、権利帰属は、従業者が主として雇用されている国の法により決定され、補充的に雇用者の関係事業所所在地の法による。第60条(3)は、EPO手続においてEPOが出願人を権利者とみなすことを指示するだけである。それは、公共資金発明の機関所有権、政府ライセンス、またはマーチイン権を創設しない。(Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) art. 60(1), (3), Oct. 5, 1973, 1065 U.N.T.S. 199, as amended by Act Revising the Convention on the Grant of European Patents, Nov. 29, 2000 (entered into force Dec. 13, 2007).)
A. Horizon Europe:プログラム層
EUレベルでは、Horizon Europeが最も関連性の高いプログラム特有の比較対象を提供する。Horizonの用語では、「アクション」は資金提供プロジェクト、「受益者」は助成の当事者、「成果(results)」は当該アクションで生成されたアウトプットであり、これは特許可能発明より広く、データ、ノウハウ、ソフトウェア、その他の素材を含み得るカテゴリーである。Regulation (EU) 2021/695は、受益者が自ら生成した成果を所有すると定める。受益者は、従業者および第三者の権利を助成と整合させなければならない。共同で生成され、分離不能な成果は共同所有となり得る。受益者は、保護が可能かつ正当化される成果を適切に保護し、それを活用するため最善の努力を尽くさなければならない。最善努力は行為義務であり、すべての成果が商業製品になることを保証するものではない。これらのルールは、資金を受けた受益者および契約上の成果を規律するが、発明者の権利帰属を決める国内法を置き換えない。(Regulation (EU) 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 Establishing Horizon Europe—The Framework Programme for Research and Innovation arts. 2(21), 38–39, 2021 O.J. (L 170) 1, 15, 37–39; European Patent Convention art. 60(1).)
Horizonの公共権は、バイ・ドール法より狭く、より分化している。EUの機関および組織は、Unionの政策およびプログラムの策定、実施、監視のために無償アクセスを受けるが、通常のアクセスは非商業的・非競争的利用に限られる。助成がその権利を発動させる場合、委員会または資金提供機関は、Unionの利益に反する場合、非関連第三国の主体への移転または独占ライセンスに異議を唱えることができる。これは戦略的な移転規制であり、国内製造優先ではない。(Regulation (EU) 2021/695, arts. 40(4), 41(9), 2021 O.J. (L 170) 1, 39–40.)
2026年6月1日付Horizon Europe General Model Grant Agreement, Multi & Mono, version 1.2は、助成当局が所有権を取得しないことを確認している。Annex 5は一般に、アクション終了後4年間、最善努力による活用義務を継続させ、受益者に対し、特定の未活用成果を、成果を公表し潜在的利用者と結び付ける欧州委員会の仕組みであるHorizon Results Platformに掲載するよう指示する。より強い二つの保護措置は、公募条件付きであり、募集および助成がそれを有効化した場合にのみ作用する。公共緊急事態条項は、緊急事態に対応でき、迅速かつ広範な活用を約束する主体に対して、公正かつ合理的な条件で、期間限定の非独占ライセンスを要求し得る。公募はまた、Horizon Europeに関連しない国の非EU主体に対する特定の移転または独占ライセンスに対し、4年間異議を唱える権限を発動し得る。いずれの仕組みも、普遍的な法定マーチイン権ではない。(European Commission, Horizon Europe Programme & Euratom Research and Training Programme: General Model Grant Agreement—Multi & Mono, version 1.2, art. 16.2, at 47 & annex 5, at 97–100 (June 1, 2026).)
より狭いHorizonの仕組みは、これに近い。商業化前調達において、第26条(3)は、少なくとも成果関連IPを生成した契約者に残し、契約機関に無償の自己利用アクセスと、公正かつ合理的条件で非独占の第三者ライセンスを付与または要求する能力を与え、契約者が契約期間内に商業化しない場合には所有権を契約機関に移転することを認める。これは真正にマーチインに類似するが、通常の研究助成ではなく調達メカニズムに適用される。(Regulation (EU) 2021/695 art. 26(3), 2021 O.J. (L 170) 1, 32.)
EUのソフトローは、権原ではなく政策を提供する。知的資産管理に関する現行のCode of Practiceは、主として公共資金による共同研究について、参加する公共研究機関による所有、貢献に見合った産業界への優先的アクセス、Unionに利益をもたらす価値化、およびプロジェクトが緊急事態のために特別に資金提供された場合の公正かつ合理的な緊急ライセンスを推奨している。また、産業側の共同所有者が合意期間内に活用しない場合に、公共研究側の共同所有者が第三者へライセンスできる契約上の権利を推奨している。これらは影響力ある契約作成上の規範であって、法定権利ではない。(Commission Recommendation (EU) 2023/499, § 3.1, paras. 33–41, 2023 O.J. (L 69) 75, 82–84; Council Recommendation (EU) 2022/2415, 2022 O.J. (L 317) 141.)
B. ドイツ:国内法の例
ドイツは国内法の一層を示すものであり、単一の欧州ルールを代表するものではない。従業者発明法は、公的資金提供ではなく雇用に基づいて権利を配分する。「職務発明」とは、割り当てられた職務に関連するか、雇用者の活動または経験に実質的に基づく従業者発明である。従業者はこれを報告しなければならない。雇用者はその発明を「請求」できる。これは法定の移転ステップであり、単なる通常の米国式譲渡書の実行ではない。雇用者が適切な報告から4か月以内に発明を解放しない限り、請求は原則としてなされたものとみなされる。その後、経済的権利は雇用者に移転し、合理的な発明者報酬に服する。第42条は大学発明について制度を修正し、限定的な学術発表および研究上の利益を保持しつつ、大学雇用者が発明を請求することを認める。雇用者がこれを活用する場合、大学発明者は総活用収入の30%を受ける。(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen [ArbnErfG] [Employee Inventions Act], §§ 4–7, 9, 42 (Ger.).)
ドイツ連邦助成条件は、別の公共利益層を加え得る。NKBF 2017条件は、商業企業に対する特定の研究省費用基準助成のプログラム条件であり、ドイツ連邦支援R&Dすべてのルールではない。組み込まれた場合、受領者は一般に自らの成果を所有し、独占的に活用する。しかし、欧州経済領域およびスイス外での一定の活用には同意が必要となることがある。省は、一定条件の下で、公共利益のための非独占権または公共安全のための独占権を要求でき、合理的期間内の活用を要求できる。不遵守は取消しまたは返還を支えることがある。これらは、普遍的な特許法ではなく、プログラム条件に組み込まれたバイ・ドール類似の機能である。(Bundesministerium für Bildung und Forschung, Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an gewerbliche Unternehmen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (NKBF 2017), version 2017, cls. 3.1–3.8 (Ger.).)
米国実務家向け。分析は層ごとに進む。国内法は発明者から雇用者への権利帰属を決定し、Horizon助成は各プロジェクト成果を所有する受益者を特定し、規則、公募、助成契約、コンソーシアム契約が活用、アクセス、移転条件を加える。ドイツ資産については、従業者発明法が発明者から雇用者への権原および補償ルールを提供し、組み込まれた助成条件が別の公共資金層を加え得る。これらの機能をすべて一つで担う文書はなく、ドイツの例は「欧州」全体を説明するものではない。
V. 日本:より狭いトリガーを持つ、なじみのある政府・契約者間の取引
日本の産業技術力強化法第17条は、政府使用権および不使用時の保護措置を残しつつ、契約者が特定の権利を保持できる点で、米国実務家にはなじみ深く見えるかもしれない。しかし、その類似性によってトリガーを見失ってはならない。ここでいう「委託研究開発」とは、国が外部実施者に委任または委託する技術研究開発を指す。第17条は、日本の政府支援研究すべてに適用されるわけではなく、すべての資金提供契約者に権原選択権を与えるものでもない。第17条は、対象となる委託技術研究開発または政府委託ソフトウェア開発から生じる特定IPについて、国が取得しないことを決定できると定めるが、それは契約者が四つの法定約束を受け入れる場合に限られる。(Sangyō Gijutsuryoku Kyōka Hō [Industrial Technology Enhancement Act], Act No. 44 of 2000, art. 17(1) (Japan).)
第一に、契約者は、得られた研究または開発成果を速やかに報告しなければならない。第二に、政府が公共の利益のために使用が特に必要であると判断し、その理由を示す場合、契約者は政府に当該IPを無償で使用する権利を与えなければならない。第三に、契約者が相当期間、正当な理由なくその権利を使用していない場合、政府が利用促進のため特に必要であると判断し、その理由を説明するときは、契約者は第三者にライセンスしなければならない。第四に、契約者は、合併、会社分割、および利用を妨げるおそれが少ないものとして定められた事情に関する例外を除き、権利譲渡または特定の専用権の設定・移転の前に、原則として政府の事前承認を得なければならない。(Industrial Technology Enhancement Act art. 17(1)(i)–(iv), (2)–(3) (Japan).)
第三の約束は、真正なマーチイン類似の仕組みである。これは、正当な理由のない長期不使用を中心とするため、米国の法定根拠全体より狭い。逆に、日本の政府使用権は、バイ・ドール法の標準的な払込済みライセンスより条件付きであり、政府は特定の公共利益上の必要性を特定し、その理由を示さなければならない。第17条には、バイ・ドール法上の米国製造優先、非営利譲渡制限、または発明者とのライセンス収入分配に関する法定ルールの直接の対応物はない。
対象権利は特許を超える。施行令は、特許権および特許出願権、実用新案、意匠、著作権、半導体回路配置、植物品種の権利を対象とし、設定または移転に通常承認を要する特定の専用権を特定している。(Industrial Technology Enhancement Act Enforcement Order, Cabinet Order No. 206 of 2000, art. 2 (Japan).) 第17条は、政府資金を受ける主体が研究開発またはソフトウェア業務を再委託する場合のパススルールールも含む。したがって、これは、すべての日本の研究助成に関する自動権原ルールではなく、委託・請負R&Dのための条件付き保持制度として理解すべきである。
発明者補償は、日本の一般的な従業者発明法から生じる。特許法第35条は、使用者に職務発明に関する通常実施権を与え、契約または勤務規則により、特許を受ける権利が発明の成立時から使用者に帰属する旨を定めることを認める。使用者がその権利または専用実施権を取得する場合、従業者は、協議、開示、意見表明の機会、予想される使用者利益、および当事者の各寄与を考慮して評価される、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。(Tokkyo-hō [Patent Act], Act No. 121 of 1959, art. 35(1), (3)–(7) (Japan).) したがって、日本は、第17条の契約者保持制度を、バイ・ドール法型の百分率ルールではなく、別個の従業者発明補償枠組みと結合している。
米国実務家向け。第17条がバイ・ドール法に似るのは、その狭い契約および対象物のトリガーが満たされた後だけである。契約者が権利を保持するのは、政府がそれを取得しないことに同意するためであり、すべての公共支援研究を覆う米国式の選択を契約者が行うためではない。まず契約類型を確認し、次に四つの約束、処分承認の要否、および別個の特許法第35条の従業者発明手当を確認すべきである。日本は、検討対象制度の中で、対象となる政府・契約者レベルでは最も近い構造的類似制度であり、運用上の到達範囲が最も広い制度ではない。
VI. 中国:より広い国家的保護措置を伴う機関管理
中国は、米国実務家にとってなじみのある前提—実施主体が通常、公共資金成果を管理する—から出発するが、異なる語彙とより強い国家的保護措置を通じてそれを適用する。中国には単一のバイ・ドール法はない。中国は、公共研究ルール、従業者発明法、技術移転法制、プログラム要件を組み合わせる。この文脈で、「財政資金」とは公共予算資金を指し、「科学技術計画プロジェクト」とは政府が組織しまたは資金提供するR&Dプロジェクトを指し、「プロジェクト実施主体」とはそのプロジェクトを実施または管理するよう指定された組織を指す。科学技術進歩法第32条は、国家安全、国家利益、または重大な社会公共利益を害しないことを条件として、その主体が成果IPを取得することを認める。同主体は、その成果を実施し、移転し、ライセンスし、共同で商業化し、または持分出資として拠出できる。(Zhonghua Renmin Gongheguo Kexue Jishu Jinbu Fa [Law of the People’s Republic of China on Progress of Science and Technology] arts. 32, 34 (rev. Dec. 24, 2021, effective Jan. 1, 2022) (China).)
プロジェクト実施主体がIPを「取得」することを認めるという法文は、「権原保持を選択する」権利と同一ではない。しかし、実務上の結果は通常、機関所有である。中国特許法の下では、当該主体の任務遂行中に、または主としてその物質的・技術的資源を利用してなされた職務発明について、特許出願権は一般にその主体に属する。プロジェクト実施主体は、大学、研究機関、企業、またはその他の適格組織であり得る。公共資金成果ルールは、条文上、非営利団体および小企業に限定されていない。(Zhonghua Renmin Gongheguo Zhuanli Fa [Patent Law of the People’s Republic of China] arts. 6, 15 (amended Oct. 17, 2020, effective June 1, 2021) (China).)
機関所有者には相当な商業化上の自律性が与えられる。中国法において、「科学技術成果の転化」とは、自己実施、移転、ライセンス、共同実施、または持分拠出を通じて、R&Dアウトプットを生産的または商業的利用に供することを広く指す。その転化促進法は、国家が設立した大学および研究機関に対し、市場価格決定および開示手続に従い、成果を移転、ライセンス、または投資として拠出するかを自主的に決定することを認める。商業化収入は一般に機関に残る。必要な報奨および報酬の後、残余収入は主としてR&Dおよびさらなる技術移転に用いられる。(Zhonghua Renmin Gongheguo Cujin Keji Chengguo Zhuanhua Fa [Law of the People’s Republic of China on Promoting the Transformation of Scientific and Technological Achievements] arts. 16–18, 43 (amended Aug. 29, 2015, effective Oct. 1, 2015) (China).)
中国は、研究者の参加をバイ・ドール法より詳細に規制する。支配するポリシーまたは合意がない場合、転化促進法は、重要な貢献者に対して一定の最低報奨を要求する。すなわち、純移転収入またはライセンス収入の少なくとも50%、成果が投資される場合に受け取る持分または出資権の少なくとも50%、または自己実施もしくは共同実施については、3年から5年連続で年間営業利益の少なくとも5%である。国家が設立した大学および研究機関については、内部ポリシーまたは合意によってこれらの下限を引き下げることはできない。別個の特許法ルールも、職務発明者への報奨および合理的報酬を要求する。(Law on Promoting the Transformation of Scientific and Technological Achievements arts. 44–45 (China); State Council, Several Provisions for Implementing the Law on Promoting the Transformation of Scientific and Technological Achievements § 2(6), Guo Fa [2016] No. 16 (China); Regulations for the Implementation of the Patent Law of the People’s Republic of China arts. 92–94, State Council Order No. 769 (rev. Dec. 11, 2023, effective Jan. 20, 2024) (China).)
国家は、強力な不使用および公共利益上の権限を留保する。実施主体は、IPを保護・実施し、プロジェクト管理機関に毎年報告しなければならない。正当な理由なく合理的期間内に実施しない場合、国家は無償でその権利を実施し、または有償もしくは無償で他者に実施を許諾することができる。不使用とは独立に、国家は、国家安全、国家利益、または重大な社会公共利益のために同様の権限を行使し得る。(Law on Progress of Science and Technology art. 32 (China).) これらは中国のマーチインに最も近い対応物であるが、その目的はより広く構成されており、同法はバイ・ドール法の詳細な行政手続を再現していない。
2024年の特許申告計画は、具体的な不使用基準を提供する。財政資金研究プロジェクトから生じた特許が、付与後5年を超えて正当な理由なく未実施のままである場合、国家は無償で実施し、または有償もしくは無償で他者にライセンスすることができる。同計画はまた、特定の中央資金プログラムの出願人に対し、特許出願受理後に関連プロジェクトを申告することを求める。資金情報は政府管理のために保持され、公開の連邦権利表示のように印刷されるものではない。申告しない場合、その特許はプロジェクト完了成果として数えられない。同計画は、権原が自動的に没収されるとは述べていない。(China National Intellectual Property Administration et al., Implementation Plan for Establishing a Declaration System for Patents Formed by Fiscally Funded Scientific Research Projects §§ 2, 4(3), Guo Zhi Fa Yun Zi [2024] No. 3 (Jan. 22, 2024) (China).)
中国はまた、外国処分をより強く管理する。第34条は、中国での最初の利用を奨励し、別の法律が異なる承認経路を定める場合を除き、公共資金プロジェクトIPを外国の組織または個人に移転する前、または外国に対する独占ライセンスを付与する前に、プロジェクト管理機関の承認を要求する。(Law on Progress of Science and Technology art. 34 (China).) これは、バイ・ドール法の国内製造優先より直接的である。
米国実務家向け。プロジェクト実施主体に登録権原があることだけで、検討は終わらない。同じ資産には、年次プロジェクト報告義務、不使用および公共利益による介入のリスク、外国移転または外国独占ライセンスの承認要件、研究者への強制的報奨ルールが伴い得る。第34条は中国での最初の利用を奨励しつつ、特定の外国処分について別個に承認を要求する。実務家は、この奨励と承認要件を同じ法的義務に圧縮してはならない。したがって、中国は、バイ・ドール型の制度ではあるが、公共および発明者に関する制約が実質的に広い制度として理解するのが最も適切であり、同等のコピーではない。
VII. 韓国:機関承継と公共技術の普及
韓国は、米国の弁護士が単一の法律を超えて検討すべき理由を示している。権原承継、利用、普及、商業化収益、公共介入は、主として国家研究開発革新法、技術移転・商業化促進法、それらの施行令、および一般的な従業者発明法という関連制度に分散している。
国家R&D革新法第16条は、主要な権原ルールを定める。「実施研究機関」とは、国家R&Dプロジェクトを遂行する参加組織である。一般に、その機関はR&D成果に関する研究者の権利を承継する。「承継」が重要である。権利は、研究者を迂回して機関に原始的に発生するのではなく、法定構造を通じて研究者から機関に移る。成果の種類および参加の性質・重みに応じて、研究者が成果を所有すること、または複数機関が共同所有することがある。(Gukga Yeongu Gaebal Hyeoksinbeop [National Research and Development Innovation Act], Act No. 17343, June 9, 2020, art. 16(1)–(3) (S. Kor.) (version effective June 11, 2026).)
政府は、国家安全、公共の利益における利用、外国所在研究機関の参加、または機関所有が不適切となるその他の所定事情のために必要な場合、国家所有を要求し得る。現行規則は通常、その可能性を募集段階で開示することを求める。言い換えれば、国家所有はプロジェクトの募集または採択時に留保され得る。これは主として事前の配分権限であり、後日のマーチイン救済ではない。(National Research and Development Innovation Act art. 16(3) (S. Kor.); Gukga Yeongu Gaebal Hyeoksinbeop Sihaengnyeong [Enforcement Decree of the National Research and Development Innovation Act], Presidential Decree No. 36291, May 6, 2026, art. 32 (effective June 11, 2026) (S. Kor.).)
第17条および第18条は、利用および商業化を扱う。所有機関は、成果を維持・管理し、共同利用を促進し、関連情報を連結・開示し、広範な利用を促進するために必要な追加R&Dその他の措置を講じなければならない。所管省はフォローアップ調査を実施できる。機関は成果をライセンスでき、通常はロイヤルティを徴収する。所定の所有者は、商業化収益の一部を資金提供当局に支払う義務を負う場合があり、残余収入は参加研究者の補償、技術移転およびIP費用、再投資、その他認められた目的を支える。法律第21421号は段階的に施行された。第17条(1)および第18条の改正は2026年6月11日に施行され、寄託および開示に関する第17条の後続改正は2026年9月11日に施行される。(National Research and Development Innovation Act arts. 17–18 (S. Kor.); Act No. 21421, Mar. 10, 2026, supp. arts. 1–2 (S. Kor.) (amendments to arts. 2, 17(1), 18, and 32 effective June 11, 2026; remaining amendments effective Sept. 11, 2026); Enforcement Decree of the National Research and Development Innovation Act arts. 34–41, Presidential Decree No. 36291, May 6, 2026, as effective June 11, 2026 (S. Kor.).)
関連する技術移転・商業化促進法は、より広く「公共技術」に適用される。公共技術は、公共機関または公共資金により生み出され、または支援された特定技術に、普及およびライセンスルールを加える法定カテゴリーである。同法は、国家、地方政府、および公共機関が、利用条件に従って、公共支援R&D成果を参加機関に帰属させることを認める。公共研究機関は、原則として、帰属した技術を企業に平等条件で利用可能にしなければならない。施行令の下では、非独占ライセンスがデフォルトである。別の法律または合意が独占を求める場合、所定期間内に非独占ライセンスを求める者がいない場合、または技術の性質上独占が避けられない場合には、独占が認められる。公共研究機関が必要な利用措置を講じない場合、国家はそれを直接講じなければならない。(Technology Transfer and Commercialization Promotion Act arts. 19, 24; Enforcement Decree of the Technology Transfer and Commercialization Promotion Act arts. 24, 26 (S. Kor.).)
その政府によるステップインは、韓国におけるマーチインに最も近い類似物であるが、過大評価すべきではない。それは普及を促進するものであり、バイ・ドール法の詳細な申立て、認定、強制ライセンス構造を再現するものではない。国家R&D革新法の規定は、35 U.S.C. § 202(c)(4)に相当する一般的な政府無償ライセンスも留保していない。韓国特許法の別個の規定は、特定の緊急事態、公共利益上の必要、および不実施について政府使用または強制実施を認めるが、これらの権限は公共資金とは独立して発生する。(Patent Act arts. 106-2, 107 (S. Kor.).)
韓国は収益分配にも大きな重点を置いている。技術移転法は、公共研究機関に対し、移転収入の適切な割合を研究者および技術移転貢献者に分配することを要求し、施行令はそれらのグループについて最低割合を定める。国家R&D制度は、ロイヤルティ収入の使途および配分を別途定め、一般の従業者発明法は公正な補償を保護する。したがって、正確な計算は、機関の性質、プロジェクト条件、資金源、および収入の性質に依存し得る。(Technology Transfer and Commercialization Promotion Act art. 19(2), (4); Enforcement Decree of the Technology Transfer and Commercialization Promotion Act art. 24; National Research and Development Innovation Act art. 18; Enforcement Decree of the National Research and Development Innovation Act art. 41 (S. Kor.).)
米国実務家向け。二つの重なる経路を分析すべきである。国家R&D制度は所有、利用、商業化収益を扱い、公共技術制度は普及およびライセンスルールを加える。いずれか一方だけでは韓国版バイ・ドール法ではない。機関管理は、研究者からの承継、事前に特定され得る国家所有、積極的な利用措置、詳細な収益配分、公共技術の普及と併存する。その結果は機能的には比較可能であるが、構造的には分散している。
VIII. 米国および外国実務家のための比較ガイド
表1は、共通の検討事項を三つの問いとして示している。制度はいつ適用されるのか。機関はどのように権利を取得または管理するのか。政府、公衆、または発明者に関するどの制約がその後も継続するのか。
表1.公共資金IP制度における適用範囲、権利配分、継続的制約
制度 | いつ適用されるか | 機関はどのように権利を取得または管理するか | どの義務、公共権、発明者権利が継続するか |
米国 | 連邦資金提供契約に基づく作業の遂行において着想され、または最初に実際に実施化された、特許可能または特許可能性を有する契約者所有の発明、および保護可能な植物品種。 | 契約者がまず発明者の権原を取得し、その後、適格な対象発明について権原保持を選択する。 | 固定の販売期限はない。利用状況報告、払込済み政府ライセンス、機関判断後の分野別マーチイン、発明管理例外がない限り非営利譲渡には承認、営利売主には並行するデフォルト承認ルールなし、国内製造および非営利収入の保護措置。 |
EU / Horizon Europe | Horizon Europeアクションにおいて受益者が生成した成果。公募または調達特有の条項が追加的制御を発動する場合がある。 | 生成した受益者が契約上の成果を所有する。発明者から受益者への権利帰属は国内法に委ねられる。 | EU政策のための非商業的アクセス、公募特有の緊急時および第三国移転制御、調達特有の商業化救済。 |
ドイツ(国内例) | 従業者発明法は雇用関係により適用される。NKBF 2017は、商業企業に対する特定の連邦費用基準助成に組み込まれた場合にのみ別個の層を加える。 | 従業者が職務発明を報告し、雇用者の請求—発明が解放されない限り通常なされたものとみなされる—により経済的権利が移転する。大学特有の変形がある。 | 合理的な発明者報酬。請求された大学発明については総活用収入の30%。対象助成条件は、特定の外国活用の制限、公共または安全保障上の権利留保、適時の活用義務、および返還を支え得る。 |
日本 | 国の委託技術R&Dまたは委託ソフトウェアから生じる特定IPで、契約者が四つの法定約束を受け入れる場合。 | 国は対象権利を取得しないことを選択できる。第17条は一般的な契約者選択ルールではない。 | 条件付き政府使用、正当な理由のない不使用後のライセンス、特定の移転および独占権についての承認。 |
中国 | 財政資金により設定された科学技術計画プロジェクトの成果。ただし国家安全、国家利益、重大な公共利益の制限に服する。 | プロジェクト実施主体は、従業者発明法と並行して、成果IPを取得し商業化する権限を与えられる。 | 不実施後または公共利益のための国家または第三者使用、外国処分承認、法定の報奨・報酬義務(適格なデフォルト下限を含む)。 |
韓国 | 国家R&Dプロジェクトの成果。適格な「公共技術」は、技術移転法の層も発動する。 | 実施機関が一般に研究者の権利を承継する。例外により研究者、共同、または国家所有が認められる。 | 利用および普及義務、事前の国家所有例外、行政上のステップインおよび収益分配。 |
出典:第2章から第6章で本文中に引用した主要根拠。各国用語は機能により比較しており、法的同等物として扱っていない。
米国企業が、特許の所有者として特定された研究機関から、全世界での独占ライセンスを取得しようとしていると仮定する。米国特許については、実務家は、それが対象発明か、契約者が適切に権原を取得し選択したか、どの連邦ライセンスおよび利用義務が残るか、第204条が適用されるかを問う。提案取引が権利主張重視の関連会社への権原移転である場合、実務家はさらに、売主が非営利団体か、機関承認または発明管理例外が適用されるか、どの非営利条項が買主に及ぶか、ならびに報告および実用化証拠がどのように維持されるかを判断しなければならない。Horizonの成果については、実務家は、生成した受益者、国内の発明者権利帰属法、ならびに公募、助成、コンソーシアム条件から始める。ドイツの発明については、従業者発明の請求および報酬ルール、ならびに組み込まれた助成条件を加える。日本では閾値は対象となる第17条の委託業務であり、中国では財政資金計画プロジェクトおよび外国処分承認の可能性であり、韓国では国家R&Dと公共技術の重層制度である。特許登録簿は各例で同じ所有者という答えを示すが、同じ商業化権限を示すものではない。
以下、六つの命題が導かれる。
第一に、適用範囲とトリガーは結果を左右する。米国制度は、連邦資金提供契約に基づく作業の遂行において着想され、または最初に実際に実施化された、契約者所有の対象発明に及ぶ。日本の第17条は、国の委託技術R&Dおよび委託ソフトウェアから生じる特定の権利だけに及び、契約者が四つの約束を受け入れる場合に限られる。Horizon Europeは、資金を受けた受益者が生成した成果を規律し、より強い制御は公募または調達文書に依存する。ドイツの助成条件は、対象助成に組み込まれた場合にのみ別個の層を加える。中国および韓国も、定義された財政資金または国家R&Dプロジェクトを基準にし、韓国では追加の公共技術層が存在する。したがって、類似する配分メカニズムは、類似する法的適用範囲を意味しない。
第二に、機関所有権は単一の法的メカニズムではない。米国では、バイ・ドール法は契約者が発明者権原を取得した後に作用し、その保持を選択することを認める。日本は、所定条件が受け入れられた場合に政府非取得を認める。中国は、プロジェクト主体がIPを取得することを認め、従業者発明法と並行して機能する。韓国は一般に、研究者から実施機関への承継を要求する。Horizon Europeは、資金を受けた受益者が生成した成果を配分する一方、発明者権利帰属は国内法に委ねられる。ドイツは、その国内層における法定の雇用者請求メカニズムを示している。
第三に、商業化政策は、介入に関する法的テストから切り分けるべきである。バイ・ドール法は商業化および公共への利用可能性を目的として掲げるが、契約者保持発明については、定義された実用化基準、機関の要求に基づく利用状況報告、および特定の利用分野で有効な措置が欠ける場合の裁量的マーチインを通じて運用している。Horizon Europeは代わりに最善努力の活用義務を用いる。日本および中国は、より直接的な不使用トリガーを用いる。韓国は、積極的な利用および普及措置を課す。したがって、有用な比較は、法令が「商業化」という語を用いるかどうかではなく、どの行為を期待し、履行をどのように監視し、不履行にどの救済が続くかである。
第四に、形式的権限と行政実務は異なる比較次元である。米国は最も明確な例を提供する。マーチインは法定構造の中で目立つが、GAOは2026年、どの機関もマーチインを行使したことがなく、機関が約十数件の申請を退けたと報告した。したがって、形式的な法的権限は、実施の証拠から分けて考えるべきである。法定権限の広さは、その行使頻度を立証しない。(U.S. Gov’t Accountability Off., GAO-26-107885, Intellectual Property: Information on Draft Guidance to Assert Government Rights Based on Price 1–2 (2026).)
第五に、「マーチイン」は異なる権限を包含する。米国のマーチインは、対象発明に結び付けられた定義済みの裁量的ライセンス・メカニズムであり、自動的な権原没収ではない。日本は、正当化されない長期不使用の後、政府が理由付きの利用判断を行った場合に第三者ライセンスを要求する。中国は、正当な理由のない未実施の場合および広範な国家または公共利益のために、国家または第三者による実施を認める。韓国は、一般に適用される強制実施法で補完された公共技術の利用義務および行政上のステップインに依拠する。通常のHorizon助成は、より狭く、多くの場合公募条件付きのライセンスおよび移転制御を用いるが、商業化前調達には、より認識しやすい商業化不履行時の救済が含まれる。
第六に、処分および発明者経済は、単純な米国対外国のパターンには従わない。米国の非営利団体は、買主が発明管理を主要機能として有する場合を除き、米国の対象発明権を譲渡するには通常機関承認を要する一方、営利契約者には同じデフォルト承認ルールはない。中国は、関連する公共資金IPの外国移転および外国独占ライセンスについて承認を要求する。日本は、特定の移転および独占権について通常承認を要求する。Horizonの公募は、特定の非関連国取引に対する異議を発動し得る。ドイツ、中国、韓国、日本はそれぞれ、ライセンス収益、取引上の負債、および機関のインセンティブに実質的影響を及ぼし得る一般または特別の従業者発明報酬制度を用いている。
IX. 結論
外国の特許実務家にとって、米国法に関する主要な教訓は、バイ・ドール法が自動的な大学所有権ルールでも、連邦支援発明すべてを商業化せよという包括的命令でもないということである。バイ・ドール法は、連邦資金提供契約に基づく作業の遂行において着想され、または最初に実際に実施化された、契約者所有の対象発明に適用される。契約者が権原保持を選択することを認める一方で、開示・特許出願義務、利用状況報告、払込済み政府ライセンス、非営利団体特有の義務、裁量的マーチイン、および特定の米国独占権に適用される国内製造条件を保持する。「実用化」は運用上の利用基準を提供する。第209条のより明示的な開発計画要件は、機関が連邦所有発明をライセンスするという異なる場面に適用される。
売却によって、対象発明特許が連邦上の取引から清められるわけではない。バイ・ドール法は、NPEまたは特許主張主体による所有を類型的に禁止しないが、売主の地位が移転経路を左右する。非営利団体の譲渡は、買主が発明管理を主要機能として有する場合を除き、通常機関承認を要し、営利契約者には並行するデフォルトの買主制限はない。政府ライセンスは残る。マーチインおよび第204条は定義された状況で下流の主体に明示的に及ぶ。報告、承認、非営利収入、特許管理の各義務は、助成文書および取引文書を通じて追跡しなければならない。NPE所有は、マーチイン根拠でも実用化の証拠でもない。
米国の特許実務家にとって、外国法に関する主要な教訓は、他国の「バイ・ドール法」を探すことが、明らかにする以上に多くを隠してしまう場合があるということである。日本は、検討対象制度の中で、対象となる政府・契約者間の取引というレベルで最も近い構造的類似制度を提供するが、第17条のトリガーはより狭い。中国は、機関管理を、より広い公共利益介入、外国処分規制、研究者報奨ルールと結合する。韓国は、機関承継、積極的利用措置、収益配分、および公共技術の普及に依拠する。EU/Horizon Europeはプログラム特有であり、国内の発明者権利帰属法と並行して作用する。ドイツは、欧州ルールではなく、一つの国内法および助成条件の層を示す。
双方の実務家は同じ方法を用いることができる。実務家は、どのメカニズムが機関管理を配分したのか、どの資金提供または法的トリガーが発明その他の成果を制度内に取り込んだのか、そしてどの継続的な公共的制約がその後に続くのかを問うべきである。これらの問いは、特許登録簿だけでは分からない事項を明らかにする。権原が適切に取得されたか、報告または活用義務が未解決のまま残っているか、政府または第三者使用を要求できるか、外国ライセンスまたは移転に承認が必要か、商業化収益を分配しなければならないかである。
したがって、有用な国境横断的な問いは、単に「この法域にはバイ・ドール法があるか」ではない。「この成果を支配する公共資金上の取引は何であり、その取引は所有、商業化、ライセンス、移転、権利行使にとって何を意味するのか」である。






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