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Divergent Patent Lawブログ

米国特許出願・権利化、PTAB実務、米国連邦巡回区控訴裁判所の動向、および国境を越えた特許戦略に関する解説。

ファストトラック、異なるゲート:米中の特許実務におけるUSPTO Track OneとCNIPA優先審査の教え方

  • 執筆者の写真: Brandon Theiss
    Brandon Theiss
  • 8月7日
  • 読了時間: 17分

エグゼクティブ・サマリー:USPTO Track OneとCNIPAの優先審査はいずれも特許審査手続を迅速化するが、両者は根本的に異なるゲート管理モデルに基づいて運用されている。USPTO Track Oneは、技術分野を問わない手数料ベースの手続上の選択肢である。すなわち、出願人が要件を満たす実用特許又は植物特許の出願を行い、必要な手数料を納付し、クレーム数の上限を守り、時期及び審査手続上の規則に従う限り、発明の技術分野、事業化状況、又は公共政策上の重要性は通常問題とならない。これに対し、CNIPAの優先審査は、適格性及び推薦に基づく仕組みである。出願人は、国家又は地方の重点産業、技術変化の速い分野、実施活動、第三者による実施、中国先願に基づく外国出願、又は公共利益上の重要性など、中国で承認された優先理由のいずれかに該当しなければならず、さらに、中国先願の理由を除き、通常、国務院関係部門又は省級知識産権局からの推薦を取得しなければならない。実務上、中国の実務家はTrack Oneを主として手続と手数料によって管理される米国のファストレーンとして理解すべきであり、米国の実務家はCNIPA優先審査を、出願人が適格理由と必要な中国政府の推薦の双方を示せない限り、典型的な米国発・中国後願の出願では利用できない可能性のある、審査済みの行政ルートとして理解すべきである。

I.             はじめに

米国と中国の特許実務家は、特許審査を迅速化する制度を説明する際に、「優先審査」「ファストトラック」「特別ステータス」「優先レビュー」など、似た言葉を用いることが多い。しかし、そうした似た言葉は誤解を招き得る。USPTOのTrack OneプログラムとCNIPAの優先審査制度はいずれも特許審査手続を迅速化するが、根本的に異なるゲート管理モデルによってそれを実現している。

中核的な違いは次の点にある。USPTO Track Oneは、主として技術分野を問わない手数料ベースの手続上の選択である。これに対し、CNIPA優先審査は、列挙された政策、実施、出願順序、又は公共利益上の理由と結び付いた、適格性ベースの行政ルートであり、ほとんどの特許出願については中国政府の推薦を必要とする。See 37 C.F.R. § 1.102(e) (2026); MPEP § 708.02(b) (9th ed. Rev. 01.2024, Feb. 2024); 专利优先审查管理办法 [特許優先審査管理弁法] arts. 3, 8 (promulgated by the State Intellectual Property Office, Order No. 76, June 27, 2017, effective Aug. 1, 2017) (China) [hereinafter CNIPA Measures].

その推薦要件は、些細な形式要件ではない。米国発の発明が中国に移行する場合、すなわち米国先願又はPCT由来の出願が後に中国で出願される場合、その発明が一見すると適格な技術分野に属しているように見えても、この要件こそが、出願人がCNIPA優先審査を受けられない実務上の理由となり得る。中国先願後外国出願の理由を除き、CNIPAの規則は、優先審査請求書に、国務院関係部門又は省級知識産権局の推薦を付して署名することを求めている。CNIPA Measures art. 8.

この違いこそが、それぞれの制度を相手国の特許実務家に説明する際の鍵である。

II.         共通する概念:出願を通常審査の待ち行列から移すこと

大きく見れば、両制度はいずれも、選ばれた特許出願を通常審査よりも早く進めるために設計されている。USPTOはTrack Oneを37 C.F.R. § 1.102(e)に基づく手続として説明しており、USPTOのTrack Oneページは、請求を行うための基準が37 C.F.R. § 1.102(e)及びMPEP § 708.02(b)に定められているとしている。U.S. Patent & Trademark Office, Prioritized Examination, Track One; 37 C.F.R. § 1.102(e).

CNIPAの優先審査制度も同様に審査を迅速化するが、その目的と運用は、産業政策、知的財産戦略、イノベーション主導型発展、及び審査資源の行政的配分に、より明示的に結び付いている。CNIPA Measures arts. 1, 6. CNIPA Measuresは、実体審査中の発明特許出願、実用新案及び意匠の出願、復審、並びに一定の無効手続に適用される。Id. art. 2.

したがって、共有される考え方は単純である。どちらの庁にもファストレーンがある。違うのは、その入口である。米国では、その入口は主として手続上かつ手数料ベースである。中国では、その入口は適格性ベース、証拠ベース、そして通常は推薦ベースである。

III.      USPTO Track One:手数料ベースで技術分野を問わないファストレーン

中国の特許実務家にとって最も重要なのは、USPTO Track Oneでは、発明が優遇される技術分野に属すること、事業化されていること、事業化の準備ができていること、地域経済上の重要性を有すること、又は第三者によって侵害されていることを、出願人が証明する必要はないという点である。適用される米国規則は、出願の種類、出願ルート、手数料、クレーム数の上限、時期、及び年間のプログラム受入容量に焦点を当てている。See 37 C.F.R. § 1.102(e); MPEP § 708.02(b).

この点が、中国の優先審査の観点から見るとTrack Oneを異質に感じさせる。中国では、優先審査請求は通常、「適格理由は何か、誰がその請求を推薦するのか」という問いから始まる。米国では、Track Oneの分析は通常、別の問い、すなわち「手続上の要件を満たせるか、手数料を正当化できるか」から始まる。

現行の米国規則では、Track Oneの請求は、35 U.S.C. § 111(a)に基づく通常の実用特許又は植物特許の非仮出願とともに行うことができ、また、時期の要件を満たす場合にはRCEとともに又はRCE後に優先審査請求を行うこともできる。37 C.F.R. § 1.102(e)(1)–(2). 請求には、優先審査手数料、処理手数料、及び、まだ納付されていない場合には公開手数料を添えなければならない。Id. § 1.102(e).

クレーム数の上限は中心的な要件である。優先審査中の出願は、4を超える独立クレーム、30を超える総クレーム、又は複数従属クレームを含んではならず、またそのように補正されてもならない。37 C.F.R. § 1.102(e). 優先審査は、意匠出願、再発行出願、仮出願、又は再審査手続には認められない。Id.

手数料モデルも中心的である。2025年1月19日に発効し、2026年7月1日に最終改定されたUSPTO手数料表によれば、優先審査請求手数料は大規模主体で4,515ドル、小規模主体で1,806ドル、マイクロ主体で903ドルであり、別途の処理手数料はそれぞれ150ドル、60ドル、30ドルである。U.S. Patent & Trademark Office, USPTO Fee Schedule (last revised July 1, 2026).

USPTOの期間目標は正確に理解すべきである。目標は12か月以内の特許査定ではない。MPEPは、優先審査により、優先ステータスが認められた日から12か月以内に平均して最終処分に至ることを目標として、出願に特別ステータスが付与されると述べている。MPEP § 708.02(b).

最後に、Track Oneには年間受入上限があるが、これまでその上限に達したことはない。現行規則は、いかなる会計年度においても優先審査請求の受入件数は20,000件を超えないと定めている。37 C.F.R. § 1.102(e).

IV.      Track Oneを中国特許実務家に教える

中国の実務家にとって最も分かりやすい要約は次のとおりである。

USPTO Track Oneは、政策ゲートと推薦ゲートを取り除き、これを手続・手数料ゲートに置き換えた優先審査のようなものである。

この説明は完全ではないが、実務上の違いをよく捉えている。CNIPA優先審査に慣れた中国の弁理士であれば、米国の出願人が実施の証拠を提出し、その技術が国家戦略産業に該当する理由を説明し、地域経済上の利益を示し、又は政府の推薦を取得するものと予想するかもしれない。Track Oneでは通常、そのいずれも要求されない。

中国の出願人は、その技術が米国政府に優遇されていることを示さなくても、半導体発明、機械発明、消費者製品発明、医療機器発明、ソフトウェア関連発明、又は製造方法発明について、米国Track One請求を行うことができる。その技術が重要であるか否か、実施されているか否か、ライセンスされているか否か、又は権利行使されているか否かは、事業戦略には関係し得るが、Track Oneにおける通常の法的ゲートではない。See 37 C.F.R. § 1.102(e); MPEP § 708.02(b).

したがって、中国代理人への実務上の助言は手続的なものとなる。第一に、最初の米国クレームセットをTrack Oneの上限、すなわち4以下の独立クレーム、30以下の総クレーム、複数従属クレームなし、という枠内で設計する。第二に、形式上の欠陥は請求を遅延又は失敗させ得るため、完全かつ整った出願書類を提出する。第三に、必要な時点で全ての必要手数料を納付する。第四に、期間延長は優先的取扱いを終了させ得るため避ける。第五に、Track Oneは迅速化のための手段であって、特許査定のための手段ではないことをクライアントに理解させる。同じ米国特許性基準が適用される。

V.          CNIPA優先審査:適格性ベースかつ推薦ベースのファストレーン

米国特許実務家にとって最も重要なのは、その鏡像である。

中国には、一般的に利用可能で、技術分野を問わず、手数料を支払えば迅速化できるという意味でのTrack One相当制度はない。

CNIPA優先審査は存在するが、単に手数料を支払うだけで得られるものではない。CNIPA Measures第3条の下では、特許出願又は復審案件は、列挙された事情のいずれかに該当する場合にのみ優先審査を請求できる。CNIPA Measures art. 3. その理由には、国家重点発展産業、省級政府又は区を設けた市が奨励する産業、更新の速いインターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティング又はこれに類する分野、出願人が実施準備をしている、実施を開始している、又は他者が当該発明を実施している証拠がある場合、同一主題について最初に中国で出願し、その後他国又は他地域で出願した場合、並びに国家又は公共の利益に重大な意義を有するその他の場合が含まれる。Id. art. 3(1)–(6).

そのリストは第一のゲートにすぎない。第8条は第二のゲートを設けている。特許出願については、出願人は優先審査請求書、先行技術又は先行意匠に関する資料、及び関連する裏付け資料を提出しなければならない。第3条第5号の中国先願後外国出願の理由を除き、請求書には、国務院関係部門又は省級知識産権局による推薦を付して署名しなければならない。CNIPA Measures art. 8.

米国実務家にとって、これは、一見適格に見える技術であっても十分ではないことを意味する。米国企業は、自社の発明が「次世代情報技術」「ハイエンド装備製造」「新エネルギー」「新材料」「スマート製造」、又は更新の速いインターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティング分野に属すると考えるかもしれない。See CNIPA Measures art. 3(1), (3). しかし、その案件が第3条第5号の中国先願例外に該当しない限り、出願人はCNIPAが請求を審査対象として検討する前に、通常、第8条に基づく中国政府の推薦をなお必要とする。Id. art. 8.

これは、米国代理人が最も驚きやすい点である。米国企業が保有する米国先願・中国後願の特許ファミリーで、その企業が中国で発明を実施しておらず、中国子会社又は現地登録を有しておらず、省級又は国務院の推薦を取得できない場合、通常の第3条/第8条ルートでは、CNIPA優先審査に実務上アクセスできない可能性がある。たとえその発明が優遇技術分野に属すると主張し得る場合でも同じである。法的な問いは、単に「その技術は適格か」ではない。実務上の問いはさらに、「中国の誰がその請求を推薦するのか」である。

発明特許出願については、出願は電子出願であり、かつ実体審査に入っていなければならない。CNIPA Measures arts. 2, 7. 全ての出願人が請求に同意しなければならない。Id. art. 5.

CNIPAが優先審査を認めた場合、期間目標は厳しい。発明特許出願については、CNIPAは優先審査の承認から45日以内に最初のオフィスアクションを発行し、1年以内に案件を終結させることとされている。CNIPA Measures art. 10(1). 出願人も迅速に応答しなければならない。優先審査中の発明特許出願におけるオフィスアクションへの応答期間は、発行日から2か月である。Id. art. 11.

優先ステータスが停止されることもある。CNIPAは、優先審査承認後に出願人が一定の承認後補正を行った場合、短縮された応答期間を徒過した場合、虚偽の資料を提出した場合、又は当該出願が非正常特許出願であると判断された場合には、出願を通常手続に戻すことができる。CNIPA Measures art. 12.

VI.      CNIPA優先審査を米国特許実務家に教える

米国の実務家にとって最も分かりやすい要約は次のとおりである。

CNIPA優先審査は中国版Track Oneではない。むしろ、列挙された理由、証拠による裏付け、そして多くの場合には中国政府の推薦を要する、特別扱い申立て制度に近い。

この類推が有用なのは、米国の弁護士が特別扱い申立て、PPH、その他の条件付き迅速化手段を理解しているためである。ただし、それでも不完全な類推である。CNIPA優先審査は、米国的な意味での単なる申立てではない。これは、中国が掲げる産業、公共利益、及びイノベーション政策上の目標を中心に設計された、行政的にスクリーニングされる優先ルートである。

推薦要件は特に重要である。第8条の下では、中国先願後外国出願の理由を除き、請求書には通常、国務院関係部門又は省級知識産権局からの推薦を付して署名しなければならない。CNIPA Measures art. 8. これは、米国の弁護士がUSPTOに主張を提出することと同じではない。中国国内の政府機関による推薦なのである。

実務上、民間出願人は通常、中国代理人を通じて適切な省級知識産権局を特定し、その庁が請求を推薦するために必要な証拠を準備することになる。しかし、中国関連会社、現地登録、又は中国での実施活動を持たない典型的な米国企業が中国に移行する場合、明らかな推薦機関が存在しないことがある。例えば、上海の優先審査サービスガイドは、その推薦サービスの対象を、上海で登録又は届出された企業、事業単位、機関及び組織としている。Shanghai Intellectual Property Administration, Shanghai Patent Prioritized Examination Service Guide (Trial) § I (2019).

この現地登録という特徴は、単なる行政上の瑣末事項ではない。技術が抽象的には適格に見える場合であっても、米国出願人が実務上失敗し得る理由である。米国企業が関連する現地との結び付きを示せず、省級知識産権局を説得できず、又は国務院関係部門の推薦を確保できない場合、優先審査戦略は実行可能でないかもしれない。米国クライアント向けメモで最も安全な表現は次のようになる。CNIPA優先審査は外国出願人にも理論上利用可能であり得るが、米国発の出願が中国に入る場合には、出願人が第3条上の理由と第8条上の推薦要件の双方を満たせない限り、実務上は利用できないことが多い。

このため、USPTO Track Oneとは全く異なるクライアントとの会話が生じる。米国の弁護士は、米国企業に対して「中国の優先審査は手数料を払えばよい」と責任を持って説明することはできない。より適切な問いは次のようなものである。発明は国家又は地方の重点産業に該当するか。技術はインターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの高速反復分野に属するか。出願人は中国で実施しているか、又は実施準備をしているか。第三者による実施はあるか。同一主題について、後の外国出願の前に中国が最初の出願であったか。公共利益又は国家利益上の根拠はあるか。そして、推薦が必要な場合、どの中国機関がそれを提供する可能性があるか。

VII.   中国先願例外

推薦要件に対する最も明確な例外は、第3条第5号の理由である。すなわち、同一主題について、出願人が最初に中国で出願し、その後外国で出願した中国第一出願である。CNIPA Measures arts. 3(5), 8. これは一般的な外国ファミリーに関する理由ではない。米国先願の出願が後に中国に入る場合には役に立たない。これは、中国先願という出願順序に基づく理由である。

この点は米国代理人にとって重要である。米国企業が最初にUSPTOに出願し、その後中国に出願した場合、その中国出願は、国際ファミリーの一部であるというだけでは第3条第5号に該当しない。これに対し、企業のグローバル出願戦略が中国で始まり、その後海外に拡大する場合には、第3条第5号を利用できる可能性があり、第8条上の通常の推薦要件は適用されない。CNIPA Measures arts. 3(5), 8.

その結果、中国先願の理由は、現地推薦の問題を回避するCNIPA優先審査ルートとして最も近いものである。しかし、それが役立つのは、同一主題について最初の出願が中国であった場合に限られる。ほとんどの米国発ポートフォリオでは、そのような出願順序にはならない。

VIII.                 横並び対照表

実務家の問い

USPTO Track Oneの答え

CNIPA優先審査の答え

制度は技術分野を問わないか。

一般に、はい。法的ゲートは手続であり、技術分野に基づくものではない。

いいえ。出願は列挙された理由に該当しなければならない。

発明の実施は必要か。

いいえ。

常に必要なわけではないが、実施又は実施準備は一つの理由になり得る。

実施していない米国企業は利用できるか。

通常は、手続要件と手数料を満たせば利用できる。

通常、実務上は、別のCNIPA上の理由が適用され、かつ出願人が必要な中国政府の推薦を取得できる場合、又は中国先願例外が適用される場合を除き、利用は困難である。

政府の推薦は必要か。

いいえ。

一般には、はい。ただし第3条第5号の中国先願後外国出願の理由を除く。

手数料ゲートはあるか。

はい。

Track Oneと同じ意味ではない。主要なゲートは適格性、証拠及び推薦である。

目標期間は何か。

Track Oneが認められてから約12か月以内の最終処分。

認められた発明特許出願については、45日以内の最初のオフィスアクション及び1年以内の終結。

何がファストレーンを終了させるか。

期間延長、停止請求、クレーム数上限超過、最終処分事由、その他の手続上の事由。

承認後の補正、期限後応答、虚偽資料、非正常出願、その他列挙された理由。

IX.      国境を越える特許審査手続における戦略的利用

米国発のポートフォリオでは、実施や優遇技術分野を証明することなく、早期の米国審査を受けるためにTrack Oneを利用できる。その早期の米国における成果物は、利用可能な場合にはPatent Prosecution Highwayなどの別個の仕組みによる外国での迅速化を支えることができる。PPHは、CNIPA Measuresに基づくCNIPA優先審査と同じではない。CNIPA Measuresは、二国間又は多国間の特許審査協定に基づいて行われる優先審査は、同Measuresではなく当該協定に基づいて取り扱われると明示している。CNIPA Measures art. 2.

中国発のポートフォリオでは、分析の方向が逆になることがある。出願人が中国での実施証拠、省級政策との適合性、又は中国先願のグローバル出願戦略を有している場合、比較可能な外国権利が明確になる前にCNIPA優先審査を利用できる可能性がある。同じ出願人が後に米国で出願する場合、Track Oneを利用するために同じ中国の政策上の根拠を示す必要はない。米国の手続要件、クレーム数の上限、手数料及び時期の規則を満たせば足りる。

よくある米国クライアントの仮想例は、この対比をよく示している。デラウェア州のソフトウェア会社が最初にUSPTOに出願し、中国では発明を実施しておらず、中国子会社も現地中国登録も有しておらず、後に中国で出願すると仮定する。米国では、その会社は、要件を満たす実用特許出願を行い、必要な手数料を納付し、クレームを適用される上限内に収めれば、一般にTrack Oneを利用できる。See 37 C.F.R. § 1.102(e); MPEP § 708.02(b).

中国では異なる。同じ事実だけでは、CNIPA優先審査の適格性は成立しない。同社はまず、適格な技術区分、実施証拠、公共利益上の重要性、又は中国先願の出願順序など、独立した中国上の理由を必要とする。CNIPA Measures art. 3. しかし、それでも十分でないことがある。第3条第5号に基づく中国先願後外国出願の理由を除き、優先審査を請求する特許出願人は、請求書、先行技術又は先行意匠に関する情報、裏付け資料、及び国務院関係部門又は省級知識産権局による推薦を付して署名された請求書を提出しなければならない。Id. art. 8.

言い換えれば、そのデラウェア州のソフトウェア会社が、自社の発明が次世代情報技術、インターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、又はその他の更新の速い技術分野など、適格な技術区分に属することを示せたとしても、CNIPAが優先審査請求を審査対象として受け付ける前に、通常は適切な中国政府機関の推薦を得る必要がある。See CNIPA Measures arts. 3(1), 3(3), 8. 中国子会社、現地登録、及び中国での実施活動を有しない米国企業にとって、その推薦を取得することが戦略上の難所となり得る。上海の地方ガイドは、その推薦サービスの対象を上海で登録又は届出された主体に限定しており、この問題をよく示している。Shanghai Intellectual Property Administration, Shanghai Patent Prioritized Examination Service Guide (Trial) § I (2019).

よくある中国クライアントの仮想例は、その反対側を示している。深センのハードウェア会社が、発売準備中の製品についてまず中国で出願し、その後米国で出願すると仮定する。中国では、同社は実施準備又は中国先願後外国出願の理由に基づいて優先審査を検討し得る。米国では、同じ会社が実施を証明する必要はない。手数料、クレーム数の上限、出願ルート、及び迅速な米国特許を必要とする事業上の理由に基づいて、Track Oneを検討できる。

X.          結論

USPTOとCNIPAはいずれも特許審査を迅速化する方法を提供しているが、迅速化の配分方法は異なる。

USPTO Track Oneは、迅速化を主として出願人が選択する手続上の選択肢として扱う。出願人は手数料を支払い、適切な請求を行い、出願種類及び時期の規則に従い、クレーム数の上限内にとどまり、特別ステータスを終了させる手続上の事象を避ける。技術自体が優遇分野に属する必要はない。

CNIPA優先審査は、迅速化を行政的にスクリーニングされる優先ルートとして扱う。出願人は、案件が承認された理由に該当することを示し、裏付け資料を提出し、さらに中国先願後外国出願の理由を除き、国務院関係部門又は省級知識産権局からの推薦を取得しなければならない。

その推薦要件こそが、米国発案件における実務上の分水嶺である。中国に入る米国出願人は、発明が優遇技術分野に属することを示すだけではCNIPA優先審査にアクセスできないかもしれない。必要な中国政府の推薦を取得できるか、又は中国先願例外に該当しない限り、通常のCNIPA優先審査ルートは実務上利用できない可能性がある。

これが実務上の読み替えである。米国では、その案件が手続上の要件を満たせるか、そしてクライアントが迅速化のために費用を支払うかを問う。中国では、その案件が承認された優先理由を満たせるか、その理由を証拠が裏付けるか、そして中国政府機関がその請求を推薦するかを問う。

 

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著者について

Brandon R. Theiss

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Brandon R. Theissは、AddyHartのDivergent IP部門に所属する、テクノロジー分野を中心に扱う米国登録特許弁護士です。ソフトウェア、クラウドコンピューティング、データ分析、医療機器、自動化システム、自動車システムなどの技術について、米国特許出願・権利化、特許付与後手続、特許適格性、特許戦略に関する助言を提供しています。Villanova University Charles Widger School of Lawの非常勤教授を務めるほか、FDA and Intellectual Property Strategies for Medical Device Technologiesの共著者でもあります。

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