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Divergent Patent Lawブログ

米国特許出願・権利化、PTAB実務、米国連邦巡回区控訴裁判所の動向、および国境を越えた特許戦略に関する解説。

仮出願後の期限を徒過した場合PCT出願に向けた選択肢

執筆者の写真: Brandon Theiss
Brandon Theiss
9月19日
読了時間: 28分

要旨:米国仮出願後の12か月の優先期間を徒過しても、国際的な特許保護の可能性が必ずしも失われるわけではない。その後2か月以内に行うPCT出願では、期限内に根拠を示した優先権回復請求を提出することにより、仮出願の優先権を維持できる場合がある。受理官庁としての世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局(RO/IB)に直接出願すれば、「相当な注意(due care)」または「故意ではない遅延(unintentional delay)」のいずれかの基準による回復を求めることができ、RO/IBの回復手数料は別途発生しない。ただし、通常のPCT手数料は納付しなければならない。相当な注意に基づく回復は一般に、特に欧州特許庁において、より広く認められる。RO/IBによる回復が承認される場合、通常は再度の回復請求やその手数料は不要であるが、法域によっては別途国内での救済が必要となり、またはその回復が承認されない場合がある。各国官庁や裁判所が、回復が適切に認められたかを後に審査する可能性もある。回復によって、優先権を主張する資格の欠如や仮出願の開示不足が解消されるわけではない。したがって、出願人は速やかに対応し、遅延の理由を記録し、対象国と出願ルートを検討したうえで、回復の承認または追加の救済に関する要件と期限を確認する必要がある。

 

はじめに

 

創業者が米国仮特許出願を行い、製品開発を進め、国際的な保護の取得を計画している。ところが、日程を確認すると、12か月の出願期限が先週過ぎていたことに気付く。それでも特許協力条約(PCT)に基づく出願を希望している場合、もはや手遅れなのだろうか。

 

通常、出願人は、国際出願日の認定要件を満たすPCT出願をなお行うことができる。重要なのは、その出願について仮出願に基づく優先権の利益を回復できるかという点である。追加の2か月の回復期間は、国際出願日を得るための最終期限ではない。有効な優先権主張がなければ、実際の国際出願日を基準に特許性を判断する必要があり、その結果として先行技術や開示の影響が生じる。PCTの手続上の期限については、後述するように別途検討が必要となる。Patent Cooperation Treaty art. 11(1)–(3), June 19, 1970, 28 U.S.T. 7645, 1160 U.N.T.S. 231.

 

優先期間の徒過については、なお救済を受けられる可能性がある。PCTは、優先期間の満了後2か月以内に国際出願が行われた場合、一定の要件を満たす事案で優先権の回復を認めている。しかし、遅延が短いからといって自動的に回復が認められるわけではない。出願人は、受理官庁が適用する回復基準を満たし、回復手続に従い、その決定がどの法域で効力を有するかを確認しなければならない。Regulations under the Patent Cooperation Treaty r. 26bis.3(a)–(g) (Jan. 1, 2026) [hereinafter PCT Rules]; PCT Rules rr. 49ter.1–49ter.2.

 

遅延が1週間にとどまる依頼者について、当面の課題は、事実関係を調査しながら、残された出願機会を確保することである。実務上の方針を立てる際は、なおPCT出願を行えるか、仮出願の優先日を回復できるか、そして依頼者の対象市場を管轄する官庁がその回復を承認するかという3つの問題を区別する必要がある。RO/IBへの請求が認められた後には、各国内段階で再び優先権を回復しなければならないのかという問題も生じる。指定官庁が回復決定を承認する場合、通常はその必要はない。回復決定に効力がない場合には新たな請求が必要となる可能性があるが、その法域で実際に利用できる救済制度が存在しなければならない。PCT Rules rr. 49ter.1(a)–(b), (g), 49ter.2(a), (h).

 

期限の徒過が実際に意味すること

 

仮出願は通常、12か月以内に行われる所定の要件を満たす米国非仮出願(本出願)において、先の出願日の利益を主張するための基礎となる。依頼者は次の出願を「切替え(conversion)」と呼ぶことが多いが、通常の手続は、先の出願の利益を主張する新たな出願を行うものである。仮出願は原則として出願から12か月後に放棄されたものとみなされ、その期間を過ぎて係属状態に戻すことはできない。回復の対象は後の出願が先の出願日の利益を受けることであり、仮出願自体を復活させるものではない。35 U.S.C. § 111(b)(5); 35 U.S.C. § 119(e)(1), (3).

 

PCTは、共通の国際出願手続を提供し、その後、保護を求める法域で国内または広域の手続が行われる。WIPOが世界共通の特許を発行するわけではない。受理官庁は国際出願の初期処理を行い、国際調査機関が国際調査を実施し、最終的な特許付与の可否は各国官庁または広域官庁が決定する。WIPOを受理官庁として選択しても、これらの後続手続に代わるものにはならない。World Intell. Prop. Org., PCT FAQs, question 1 (Aug. 2026) [hereinafter PCT FAQs].

 

また、回復によって仮出願の開示不足を解消することもできない。米国において先の出願日の利益を受けるには、先の出願が、適用される法定要件に従って請求された発明を十分に開示していなければならない。PCT出願で初めて追加された特徴は、優先権が回復されたというだけで仮出願の出願日を得ることにはならない。この区別は、その間の1年間に製品が大きく変化した場合に重要である。35 U.S.C. § 119(e)(1). したがって、代理人は期限だけでなく、依頼者が実際に必要とする請求項について、実体的な裏付けも検討すべきである。

 

回復によって、誰が優先権を行使する資格を有するかが確定するわけでもない。パリ条約は、適法に最初の出願を行った者またはその承継人に優先権を認めている。創業者個人による仮出願の後に法人がPCT出願を行う場合、共同出願人が記載から漏れている場合、途中で譲渡が行われた場合、または組織再編があった場合には、優先権を主張する資格の検討が必要となる。代理人は、適用法上必要な優先権の承継が国際出願日前に行われたかを確認し、譲渡や名称変更の証拠を保存するとともに、不備のある雇用契約や後日締結された譲渡契約を検討すべきである。回復自体は、欠けている資格、開示上の裏付け、または国内手続上の要件を補うものではない。Paris Convention for the Protection of Industrial Property art. 4A(1), Mar. 20, 1883, as revised July 14, 1967, 21 U.S.T. 1583, 828 U.N.T.S. 305.

 

PCT規則4.17(iii)に基づき適切に作成された申立ては、国際出願日において、国際出願人が先の出願に基づく優先権を主張する資格を有することに関するものである。規則51bis.1(a)(iii)は、出願人が異なる場合または名称が変更された場合に、指定官庁が証明を求めることを認めている。ただし、その権限は規則51bis.2(iii)によって制限される。要件に適合した申立てが願書に含まれているか、指定官庁に直接提出されている場合、官庁がその申立ての真実性について合理的な疑いを有しない限り、追加の書類または証拠を要求することはできない。申立ては、主張される資格を記録するものであって、それ自体が未了の権利移転を成立させるものではない。PCT Rules r. 4.17(iii); PCT Rules rr. 51bis.1(a)(iii), 51bis.2(iii).

 

残された期間は短く、複数の要件がある

 

受理官庁における回復には、国際出願日が優先期間の満了後2か月以内、通常は仮出願から14か月以内であることが必要となる。この回復期間内に、出願人は原則として、回復請求と理由を提出し、優先権主張を記載または追加し、受理官庁が回復手数料を要求する場合にはこれを納付しなければならない。証拠は請求時に提出することが望ましいが、官庁は合理的な期間内に追加の証拠を提出するよう求めることができる。PCT Rules r. 26bis.3(a)–(f).

 

回復手数料を徴収する官庁について、規則26bis.3(d)は、その裁量により、通常の回復期限から最長2か月間、手数料の納付期間を延長することを認めている。この裁量は納付にのみ関係する。出願、理由を伴う回復請求、および必要な優先権主張の追加には、それぞれの適用期限が引き続き適用される。後述するように、RO/IBは現在、回復手数料を徴収していない。PCT Rules r. 26bis.3(a)–(e).

 

代理人は、2か月を60日と置き換えるのではなく、適用される期間計算の規則に従って期限を算定すべきである。月末の日付、官庁の閉庁日、休日、および受理官庁に適用される時間帯が計算に影響することがある。PCT Rules rr. 80.2, 80.4–80.5. また、早期公開を請求した場合、公開の技術的準備が完了すると、本来利用できる回復期間が短縮されることもある。PCT Rules r. 26bis.3(e).

 

1週間遅れた依頼者にとって、適切な出願書類一式には、PCT出願、仮出願に基づく優先権主張、明示的な回復請求、および事情を裏付けとともに説明する記載を含めるべきである。代理人は、すべての裏付け資料がそろうまで出願を遅らせる必要はないが、期限内の回復請求には、出願が遅れた理由について、事実に基づく十分な説明が含まれていなければならない。後で説明すると約束するだけの請求では不十分である。裏付けとなる陳述書や追加の証拠は、許容される場合または提出を求められた場合に、後から提出できる。PCT Rules r. 26bis.3(b), (e)–(f).

 

出願の遅延は、優先権主張の記載漏れとも区別する必要がある。通常の優先期間内にPCT出願を行ったものの、優先権に関する情報を記載しなかった場合は、別の補正問題となる。優先権主張の補正または追加を認める規則は、一般に、回復期間後に国際出願自体を行うことを救済するものではない。PCT Rules rr. 26bis.1(a), 26bis.3(a), (c).

 

WIPOへの直接出願が重要となる理由

 

受理官庁としての米国特許商標庁(RO/US)は、「故意ではない」という基準を適用する。受理官庁としてのWIPO国際事務局(RO/IB)は、「故意ではない」という基準と「相当な注意」の基準の両方を適用する。この違いは、回復決定が後にどの地域で価値を持つかに影響し得る。USPTO自身の指針も、相当な注意に基づく回復を希望する場合の選択肢としてRO/IBを挙げている。U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 1828.01 (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].

 

「国際事務局に直接出願する」とは、受理官庁であるUSPTOに提出するのではなく、受理官庁としてのWIPOにPCT出願を提出することを意味する。ePCTによる出願では、出願人が受理官庁として国際事務局を選択する。WIPOのePCTプラットフォームは、参加している他の受理官庁への出願にも対応しているため、ePCTを利用したというだけでは、その選択をしたことにはならない。PCT FAQs, questions 6–7; World Intell. Prop. Org., PCT Applicant's Guide, annex C (IB), “Filing of International Applications in Electronic Form” (Aug. 31, 2026) [hereinafter PCT Applicant's Guide].

 

RO/IBは、PCT締約国について所定の国籍または居住に関する要件を満たす出願人が利用できる。適切な資格を持つ米国の特許実務家は、資格を有する米国出願人をRO/IBにおいて代理できる。WIPOがジュネーブに所在するというだけで、スイスの代理人が必要となるわけではない。また、PCT出願の前に米国非仮出願を先に行う必要もない。PCT Rules rr. 19.1(a)(iii), 19.2; PCT Rules r. 83.1bis(a)–(b).

 

追加の2か月の期間内にPCT出願をすでにRO/USに提出しており、代理人が相当な注意に基づく判断を受ける必要があると判断した場合、出願人は規則19.4(a)(iii)に基づき、速やかにRO/IBへの送付を請求できる。このルートには、官庁間の合意および出願人の承認が必要となる。RO/USは、出願の処理が相当程度進んだ後の請求を断ることがある。要件を満たす移送では、出願日の認定上、元の受理官庁による受領日が維持されるが、回復請求期間が新たに起算されるわけではない。代理人は移送と回復請求書類の提出を速やかに手配すべきであり、相当な注意に基づく判断が必要であることが当初から分かっている場合は、出願時にRO/IBを選択することが望ましい。MPEP § 1828.01; PCT Rules r. 19.4(a)(iii)–(c); PCT Rules r. 26bis.3(e).

 

規則19.4(b)は、送付する官庁が、その送付手数料(transmittal fee)と同額の手数料を徴収することも認めている。そのような移送に伴う手数料は、引き続きゼロであるRO/IBの回復手数料とは別のものである。PCT Rules r. 19.4(b).

 

米国内でなされた発明については、代理人は外国出願に関する制限を別途確認しなければならない。すでに取得した外国出願許可によって提出が認められる場合がある。また、先の米国出願から6か月が経過し、秘密保持命令が適用されない場合には出願が許容されることもあるが、先の開示の範囲と新たに追加された事項には注意が必要である。仮出願から13か月が経過していても、この検討が不要になるわけではない。37 C.F.R. §§ 5.11, 5.15 (2026); MPEP § 1832.

 

RO/IBの2つの基準は選択的なものであり、両方を満たす必要はない

 

2つの基準は、それぞれ異なる問題を扱う。「故意ではない」という基準は、優先期間が満了した時点における出願人の意思に関するものである。期限内の出願を意図的に見送った後に考えを変えたというだけでは足りない。「相当な注意」の基準では、結果として期限を徒過したとしても、当該出願について合理的な予防措置が講じられていたかが問われる。出願人と代理人の双方が、適用される相当な注意の審査基準を満たさなければならない。World Intell. Prop. Org., PCT Receiving Office Guidelines ¶¶ 166I–166K (last visited Sept. 8, 2026) [hereinafter RO Guidelines].

 

両方の基準を適用する官庁について公表されている原則的な取扱いは、出願人が別の取扱いを求めない限り、まず相当な注意を審査し、それが認められなければ、故意ではなかったかを審査するというものである。両方を満たすことは、回復の前提条件ではない。相当な注意の認定は通常、故意ではなかったことを包含するが、故意ではなかったという認定のみでは、相当な注意があったことにはならない。RO Guidelines ¶ 166H.

 

この違いを踏まえると、事実関係を丁寧に調査することが重要となる。関連する証拠には、信頼できる期限管理とその補完手順、職員の教育と監督、および失敗が例外的な単発のものであったかどうかなどが含まれる。事務所が普段から注意深く業務を行っているという一般的な主張では不十分である。記載漏れや手続漏れの発見後に速やかに対応することは実務上有用であるが、それ自体によって、期限前にどのような予防措置が取られていたかが証明されるわけではない。RO Guidelines ¶¶ 166J–166M.

 

同じ1週間の遅延について、2つの事例を考えてみよう。第1の事例では、創業者は出願するつもりであったが、期限を誤解しており、信頼できるリマインダーの仕組みもなかった。第2の事例では、適切な監督と補完措置が講じられていたにもかかわらず、確立された期限管理手順において、記録で確認できる例外的な単発の誤りが生じた。第1の事情は、故意ではなかったことに基づく請求を裏付ける可能性がある。第2の事情は、相当な注意に基づく回復も求める根拠となり得る。いずれの結果も遅延の長さだけで決まるものではなく、事実と裏付け資料に依存する。

 

証拠が裏付ける場合、代理人は、相当な注意に基づく回復を明示的に求めるとともに、予備的に、故意ではなかったことに基づく回復を求めることができる。請求書では、経緯を時系列で説明し、出願が遅れた原因を特定し、裏付け証拠と求める基準の関係を明らかにすべきである。実際には講じていなかった予防措置を主張したり、意図的な選択を偶発的なものと説明したりしてはならない。

 

回復請求書類は、後に公衆の閲覧に供されることを念頭に置いて作成すべきである。理由書、陳述書および裏付け証拠は、原則として国際事務局に送付され、国際公開後にPATENTSCOPEを通じて公衆が閲覧できるようになる。代理人は、適用基準を満たすために必要な事実と証拠を含めつつ、不要な個人情報、医療情報、財務情報、秘匿特権の対象となる情報、および営業上機微な情報は省くべきである。「秘密」と表示するだけでは、公衆の閲覧に対する例外は成立しない。PCT Rules r. 26bis.3(h)(iv); PCT Applicant's Guide, International Phase ¶ 5.066 (Apr. 23, 2026).

 

規則26bis.3(h-bis)に基づき、出願人は、特定の書類またはその一部を送付しないよう、理由を付して請求することができる。受理官庁は、その資料が出願について公衆に情報を提供することに明らかに資するものではないこと、開示によりある者の個人的または経済的利益が明らかに害されること、および閲覧を認めるべき優越的な公共の利益が存在しないことを認定しなければならない。この3つの条件はすべて満たす必要がある。すでにIBの記録に含まれる情報については、規則94.1(e)に基づく別個の公衆閲覧制限手続が適用される。相当な注意の立証に不可欠な証拠を、指定官庁が利用できる記録から除外すると、国内段階で再審査が行われる可能性が高まり、同等の情報を再び提出しなければならない場合がある。PCT Rules r. 26bis.3(h-bis); PCT Rules r. 94.1(e); PCT Applicant's Guide, International Phase ¶ 5.067 (Apr. 23, 2026).

 

受理官庁は、回復を全部または一部拒否する前に、意見を述べる機会を与えなければならない。この手続では、拒否の予定通知に様式PCT/RO/158を、決定に様式PCT/RO/159を使用する。故意ではなかったことに基づく回復が認められる一方、相当な注意に基づく回復が拒否された場合、それは重要な影響を持つ一部拒否である。代理人は、単に「WIPOが優先権を回復した」と報告するのではなく、決定に記載された基準を確認すべきである。PCT Rules r. 26bis.3(g)–(h); RO Guidelines ¶¶ 166R–166S.

 

RO/IBの回復手数料は不要でも、PCT出願には費用がかかる

 

RO/IBは現在、優先権回復請求について手数料を徴収していない。公表されているこの手数料ゼロの取扱いは、相当な注意、故意ではなかったこと、またはその両方を根拠とする請求のいずれにも適用される。小規模主体向けの割引でも、経済的困窮の証明を必要とする免除でもない。PCT Applicant's Guide, annex C (IB), “Fee for Requesting Restoration of the Right of Priority” (Aug. 31, 2026). PCTでは、各受理官庁が独自に回復手数料を定めることができるため、この取扱いをすべての受理官庁に一般化すべきではない。PCT Rules r. 26bis.3(d).

 

比較すると、WIPOの現行の回復制度一覧には、RO/USの手数料として、減額を受けない出願人は2,260米ドル、小規模主体(small entity)は904米ドル、極小規模主体(micro entity)は452米ドルと記載されている。これらの金額はRO/USに対する回復請求に関するものであり、米国仮出願に基づく優先権を主張するすべてのPCT出願に課される追加料金ではない。World Intell. Prop. Org., Restoration of the Right of Priority by Receiving Offices (RO) and Designated Offices (DO) Under PCT Rules 26bis.3 and 49ter.2, entry “US,” n.14 (Aug. 19, 2026) [hereinafter Restoration Table].

 

RO/IBへの通常の出願費用は、引き続き納付しなければならない。2026年9月8日の確認時点で、公表されている米ドル建ての金額は、送付手数料125米ドル、国際出願手数料の基本額1,667米ドル、および30枚を超える用紙1枚につき19米ドルである。電子出願による減額は、願書が文字コード形式で、出願本文をPDFで提出する場合に251米ドル、願書、明細書、請求の範囲および要約が文字コード形式の条件を満たす場合に376米ドルとなる。調査手数料は、管轄する国際調査機関のうち、どの機関を選択するかによって異なる。PCT Applicant's Guide, annex C (IB), “Fees Payable to the Receiving Office” (Aug. 31, 2026).

 

文字コード形式の願書とPDF形式の出願本文を用い、超過用紙がなく、他の減額も適用されない、要件を満たす電子出願では、125米ドル+1,667米ドル-251米ドル=1,541米ドルに、適用される調査手数料を加えた額となる。この例において、回復によりRO/IBの手数料に追加される額は0米ドルである。これは特定時点の例示であり、個別の出願についての総額見積りではない。出願形式、分量、通貨、調査機関、および他の適用可能な減額によって金額は変わり得る。

 

専門家報酬は別途発生する。経緯の再構成、連絡内容や期限管理記録の確認、陳述書の作成、および拒否予定通知への応答には、相当の作業が必要となることがある。そのため、十分な裏付けを伴う相当な注意に基づく請求は、RO/IBの回復手数料が不要であっても、準備費用が高くなる場合がある。出願方針の決定では、より広い効力を持つ回復の認定によって保護を維持できる市場の価値も考慮すべきである。

 

後の国内手続で新たな請求が必要となる場合、別途回復費用が発生することがある。有効なRO/IBの回復決定が承認される場合、通常は再度の回復請求およびそれに伴う手数料を回避できる。特に、国際段階での回復が米国で有効である場合、米国国内段階への移行それ自体によって別の回復手数料が生じるわけではない。米国で別途請願が必要となる場合は、別個の手数料の問題となる。通常の国内移行手数料および専門家報酬は引き続き必要である。PCT Rules r. 49ter.2(b)(iii), (d); MPEP § 1828.01; 37 C.F.R. § 1.78(b)(1)(ii), (b)(2) (2026).

 

回復された優先権主張の取扱いは国によって異なる

 

規則49ter.1は、受理官庁による回復の承認を定める。相当な注意に基づく回復は、通常、より広い効力を持ち、同規則の例外および留保に服しつつ、指定国において有効となる。故意ではなかったことに基づく回復は、適用法がその基準または出願人にとってより有利な基準を採用する法域で有効となる。承認された回復決定であっても、後述する指定官庁、裁判所その他による審査の規定が適用される。PCT Rules r. 49ter.1(a)–(d), (g).

 

規則49ter.2は、指定官庁が自ら優先権を回復できるかという別の問題を扱う。受理官庁の拒否決定は指定国を拘束しないが、拒否された請求が自動的に国内の請求となると考えるべきではない。対象となる官庁について、制度の利用可否、基準、期限および手数料を確認する必要がある。PCT Rules rr. 49ter.1(e)–(f), 49ter.2.

 

以下の比較は、新たに行われる出願についての現行実務を対象としている。「両基準」とは、適用される審査および経過措置の規定に従い、相当な注意または故意ではなかったことのいずれかに基づく、要件を満たした受理官庁の決定が承認されることを意味する。出願人が両方の基準を満たさなければならないという意味ではない。各国別の章はWIPOのPCT出願人の手引の一部であり、最終的な結果を左右するのは各国法と適用される出願ルートである。

官庁・出願ルート

受理官庁による回復の取扱い

RO/IBの回復後に別途回復手続が必要か

米国

両基準に基づく回復が国内段階で有効となり得る。

有効な回復決定があれば、通常は不要。別途国内救済が必要な場合は、故意ではなかったことを基準とする。MPEP § 1828.01; 37 C.F.R. § 1.78(b) (2026).

欧州特許庁

相当な注意に基づく回復は通常承認される。故意ではなかったことのみに基づく回復は効力を持たない。

相当な注意に基づく有効な回復決定があれば不要。故意ではなかったことのみに基づく回復の場合、優先権を維持するには、相当な注意に基づく新たな請求を行い、認められる必要がある。Eur. Pat. Off., Guidelines for Examination in the European Patent Office pt. A, ch. XV, § 5 (2026) [hereinafter EPO Guidelines].

英国・直接国内移行ルート

両基準に基づく回復が承認され得る。

回復決定が承認されれば、通常は不要。別途国内救済が必要な場合は、故意ではなかったことを基準とする。PCT Applicant's Guide, National Chapter GB, Summary & ¶ GB.06 (Apr. 1, 2026).

中国

現行制度では、両基準に基づく回復が承認され得る。

回復決定が承認されれば、通常は不要。新たな請求について、WIPOは故意ではなかったことを基準とし、国内段階への移行から2か月という期間を示している。PCT Applicant's Guide, National Chapter CN, Summary (Sept. 1, 2026).

日本

現行規則では、両基準に基づく回復が承認され得る。

回復決定が承認されれば、通常は不要。2023年4月1日以降に優先期間が満了する場合、国内救済では故意ではなかったことを基準とする。PCT Applicant's Guide, National Chapter JP, Summary & ¶ JP.21 (July 1, 2026).

カナダ

両基準に基づく回復が承認され得る。

回復決定が承認されれば、通常は不要。新たな救済が必要な場合、カナダは規則49ter.2の留保を維持しているが、特許法28.4条(6)および特許規則77条に基づく国内救済制度がある。PCT Applicant's Guide, National Chapter CA, Summary (Aug. 31, 2026).

オーストラリア

両基準に基づく回復が承認され得る。

回復決定が承認されれば、通常は不要。国内救済には、相当な注意、本人の支配を超える事情、および誤りまたは不作為に基づくものがある。PCT Applicant's Guide, National Chapter AU, Summary & ¶ AU.17 (Aug. 20, 2026).

ドイツ・DPMAへの直接国内移行ルート

規則49ter.1の留保により、PCTの承認制度に依拠できない。

IBの回復決定によって規則49ter.1に基づく承認を得ることはできない。ドイツ特許商標庁(DPMA)では、規則49ter.2に基づく回復も利用できない。EPOルートは別途検討する必要がある。World Intell. Prop. Org., PCT Reservations, Declarations, Notifications and Incompatibilities, entries for rr. 49ter.1(g), 49ter.2(h) (last visited Sept. 8, 2026) [hereinafter Reservations].

インド・韓国・ブラジル

各国とも規則49ter.1の留保を維持している。

IBの回復決定は留保に優先しない。各国とも規則49ter.2の留保も維持しているため、同規則による新たな請求は利用できない。その他の国内救済制度は別途検討する。Reservations, entries for rr. 49ter.1(g), 49ter.2(h).

この表は、単に「回復を認める」国を列挙することが、なぜ誤解を招き得るかを示している。カナダの留保はPCTの指定官庁による回復制度に関するものであるが、国内救済はなお利用できる。逆に、RO/IBの回復決定によって他の官庁の留保が無効になるわけではない。留保がある場合は、その国の法律を検討すべきであり、考え得るすべての国内救済が閉ざされていると根拠なく断定すべきではない。

 

過去の指針にも注意が必要である。中国は、明示された経過措置の条件に従い、2024年1月20日付で関連する留保を撤回した。また、日本は現在、上記の優先期間について、故意ではなかったことを基準としている。そのため、古い国別一覧を用いると、新たな出願について誤った方針を選ぶおそれがある。Reservations, n.10; PCT Applicant's Guide, National Chapter JP, ¶ JP.21 (July 1, 2026).

 

RO/IBが回復を認めた後、別の回復手続は必要か

 

検討の出発点は回復決定の承認であり、再度の請願が必須というわけではない。指定官庁が、RO/IBによる優先権回復の根拠となった基準を認める場合、規則49ter.1により、所定の例外に服しつつ、その回復は国内段階で効力を有する。通常、出願人は、新たな規則49ter.2の請求を通じて同じ期限徒過の事情を立証し直す必要はない。したがって、IBの決定で実際に適用された基準を確認し、予定する国内または広域の各ルートについて、その効力を確かめるべきである。PCT Rules r. 49ter.1(a)–(d), (g).

 

米国の例は、この区別をよく示している。相当な注意または故意ではなかったことのいずれかに基づく、要件を満たしたRO/IBの回復は、米国国内段階で有効となり、同じ遅延出願について再度の回復請願は通常不要である。ただし、出願人は、米国仮出願に基づく利益を主張するための、先の出願への具体的な言及に関する要件を満たす必要がある。この言及自体が欠けているか、提出が遅れた場合、それによって生じる利益主張の遅延の問題は、12か月の出願期間を徒過したことについての回復とは別のものであり、別途救済が必要となることがある。MPEP § 1828.01; 37 C.F.R. § 1.78(b)(2), (c) (2026).

 

回復が承認されても、適用される手数料、出願の翻訳文、現地代理人、優先権書類に関する方式要件など、通常の国内移行要件は引き続き存在する。これらの要件への対応自体が、2回目の回復手続になるわけではない。優先権書類の要件は、優先権主張の基礎となる先の出願に関するものであり、回復決定と混同すべきではない。代理人は現地代理人に様式PCT/RO/159と回復を裏付ける記録を渡し、決定の範囲を確認し、許容される照会に回答できるようにすべきである。PCT Applicant's Guide, National Phase ¶¶ 4.001, 5.009–5.010, 6.004 (Sept. 4, 2025); PCT Rules r. 51bis.1(b), (d)–(e).

 

回復が承認されても、その後の国内での検討をすべて免れるわけではない。規則49ter.1(c)によれば、指定官庁、裁判所その他の権限ある機関が、受理官庁における理由および証拠を考慮したうえで、規則26bis.3(a)、(b)(i)または(c)の所定の要件が満たされていなかったと認定した場合、回復はその指定国で効力を有しない。規則49ter.1(d)は、指定官庁による審査を別途制限している。指定官庁は、要件の充足について合理的な疑いを有し、その疑いの理由を示し、合理的な期間内に意見を述べる機会を与えなければならない。これらの明文上の制限は指定官庁による審査に関するものであり、その後に国内法に基づいて行われる裁判所その他の権限ある機関の手続を規律する規則を網羅したものと理解すべきではない。したがって、回復への異議は、審査だけでなくライセンス交渉や訴訟においても重要となり得る。PCT Rules r. 49ter.1(c)–(d).

 

故意ではなかったことのみを根拠とする回復をEPOで扱う場合のように、IBの回復決定が予定するルートで効力を持たないときは、新たな国内または広域の請求が重要となる。この請求は、当該官庁自身の回復権限に基づくものであり、その基準、期限、理由、証拠の要件、および要求される手数料を満たさなければならない。当初のIBへの請求によって、これらの要件が自動的に満たされるわけではない。留保によって承認と規則49ter.2の回復の双方が妨げられる場合、出願人は、別の請願をすれば問題を解消できると考えてはならず、国内救済について別途検討する必要がある。EPO Guidelines pt. A, ch. XV, § 5; PCT Applicant's Guide, National Phase ¶¶ 6.005–6.008 (Sept. 4, 2025); PCT Rules r. 49ter.2(h).

 

欧州の取扱いから分かる、回復の認定根拠の重要性

 

EPOは相当な注意を要求する。RO/IBがその基準に基づいて回復を認めた場合、EPOは通常、同規則の審査に関する制限の下で、その決定を承認する。RO/IBが遅延は故意ではなかったという理由のみで回復を認めた場合、出願人がEPOで優先権を回復するには、EPOにおいて別途、相当な注意に基づく回復を受けなければならない。EPOは、受理官庁で拒否された請求を、自らに対する回復請求として自動的に取り扱うことはしない。EPO Guidelines pt. A, ch. XV, § 5.

 

EPOにおける通常の請求期限は、31か月の欧州段階移行期間の満了から1か月後である。ただし、有効な早期処理の場合には別の計算が適用され、EPO審査便覧には個別の手続上の条件も定められている。新たな請求、理由書、および回復手数料は、適用される期限内に提出・納付しなければならない。陳述書その他の証拠は請求に添付することが望ましく、合理的な期間内に追加証拠の提出を求められる場合もある。受理官庁による相当な注意に基づく有効な回復決定があれば、通常、この新たな請求とその回復手数料は不要となるが、通常の欧州段階の費用は引き続き必要となる。EPO Guidelines pt. A, ch. XV, § 5; PCT Rules r. 49ter.2(b)–(d); Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents r. 136(1).

 

したがって、出願ルートは国名と同じくらい重要となり得る。故意ではなかったことのみに基づく回復は、英国への直接国内移行では有効となる一方、EPO経由では優先権を維持できない場合がある。ドイツでは別の戦略上の違いが生じる。直接の国内ルートには留保があるが、EPO経由の相当な注意に基づく有効な回復によって、ドイツで効力を有する欧州特許の取得を図れる可能性がある。PCT Applicant's Guide, National Chapter GB, Summary & ¶ GB.06 (Apr. 1, 2026); Reservations, entry for r. 49ter.1(g); EPO Guidelines pt. A, ch. XV, § 5.

 

このため、欧州を不可欠な市場と考える、1週間遅れた依頼者にとって、RO/IBにおける裏付けのある相当な注意に基づく請求は、実務上大きな価値を持ち得る。証拠が故意ではなかったことしか裏付けない場合、代理人はその限界を当初から説明し、利用可能な欧州での請求を計画すべきである。その際、後から請求を行えば、事実の立証不足を解消できると示唆してはならない。

 

RO/IBが、1週間遅れた出願について、故意ではなかったことのみに基づいて回復を認めたとする。米国国内段階への移行時には、出願人は通常、仮出願に基づく利益を主張するための言及要件を満たしつつ、再度の回復請願をすることなく、その決定に依拠する。欧州段階への移行時には、その優先権を維持するため、期限内にEPOに相当な注意に基づく回復を請求し、認められなければならない。これは、同じPCT出願の欧州段階における追加の請求であり、新たな国際出願ではない。これに対し、RO/IBが相当な注意に基づく回復を認めた場合は、許容される審査に服しつつ、通常、両ルートとも新たな回復請求なしにその決定を承認する。MPEP § 1828.01; 37 C.F.R. § 1.78(b)(2) (2026); EPO Guidelines pt. A, ch. XV, § 5.

 

回復が認められない場合、開示履歴が重要となる

 

優先権を失っても、PCT出願を行う理由がすべて失われるとは限らない。後の出願日を基準とする保護にも、なお価値があり得る。その場合の検討対象は、刊行物、実演、公然使用、販売やその申出、および第三者の出願など、その後の出願日に関係する先行技術と開示へ移る。検討は、遅れた1週間だけでなく、仮出願を行って以降の期間全体を対象としなければならない。35 U.S.C. § 102(a).

 

創業者が仮出願から6か月後に発明を公に実演したとする。優先権が失われると、その出来事はPCT出願日前に位置することとなり、重要な影響を持つ可能性がある。米国法には、1年以内の一定の発明者由来の開示について所定の例外があるが、同じ例外が外国にも存在すると考えるべきではない。欧州の制度は一般に、基準日前の公の開示を先行技術として扱い、発明者による開示についての一般的なグレースピリオドではなく、限定的に定義された例外を設けている。35 U.S.C. § 102(b)(1); Convention on the Grant of European Patents arts. 54(2), 55(1), Oct. 5, 1973, 1065 U.N.T.S. 199.

 

受理官庁で回復を請求しなかった場合または請求が拒否された場合でも、指定官庁への新たな請求や国内法上の請求が利用できることがある。この可能性は、各国の要件に従うことを前提として、特にカナダや中国のような法域で重要となる。しかし、無制限の延長と混同してはならない。規則49ter.2による回復では、通常、PCT出願自体が、元の優先期間の満了後2か月以内に行われていることが引き続き必要となる。PCT Rules r. 49ter.2(a); PCT Applicant's Guide, National Chapter CA, Summary (Aug. 31, 2026); PCT Applicant's Guide, National Chapter CN, Summary (Sept. 1, 2026).

 

別途の米国出願は役立ち得るが、外国の優先権を修復するものではない

 

依頼者は、仮出願に基づく利益の回復請願を伴う米国非仮出願も検討できる。37 C.F.R. § 1.78(b)は、後の出願日が追加の2か月の期間内にあり、遅延が故意ではなかった場合に、請願の要件に従うことを条件として救済を認めている。請願には、所定の先の出願への言及、手数料、および遅延が故意ではなかった旨の陳述が含まれる。この国内手続には独自の要件があり、受理官庁におけるPCT回復請求の期限と混同すべきではない。37 C.F.R. § 1.78(b)(1) (2026).

 

この米国出願は、全体として調整された方針の一部となり得るが、RO/IBへの出願の前提条件ではなく、外国で保護を求める場合の優先権回復に代わるものでもない。同様に、国際段階での回復によって、米国国内段階で仮出願に基づく利益を主張するための、先の出願への具体的な言及の要件が不要になるわけではない。37 C.F.R. § 1.78(b)(2) (2026).

 

別の仮出願を行っても、同じ発明についての1年間の優先期間が自動的に再び始まるわけではない。パリ条約は、同じ国における後の出願が先の第一国出願に代わり得る限定的な規定を設けているが、その要件には、先の出願が、公衆の閲覧に供されず、いかなる権利も存続させず、かつ過去に優先権主張の基礎とされることなく、取り下げられ、放棄され、または拒否されていることなどが含まれる。放棄されただけでは不十分である。この例外には別途検討が必要であり、期限徒過に対する通常の救済方法として説明すべきではない。Paris Convention for the Protection of Industrial Property art. 4C(4), Mar. 20, 1883, as revised July 14, 1967, 21 U.S.T. 1583, 828 U.N.T.S. 305.

 

出願機会を確保し、その後の期限も管理する

 

回復によってPCTの手続日程が新たに始まるわけではない。追加の2か月の期間内に国際出願が行われた場合、回復請求が係属中であるか、最終的に回復を受けられない場合であっても、主張された優先日が引き続きPCTの手続上の期限の基準となり得る。したがって、公開や国内移行の計画を立てる際、期限の徒過によって新たな期間が始まったと仮定して計算し直してはならない。MPEP § 1828.01; PCT Rules r. 26bis.2(c)(iii).

 

後の回復請求にも独自の期間がある。規則49ter.2は通常、適用される国内移行期限を基準に請求期間を定めており、早期処理の明示的な請求については別の起算事由を設けている。出願人が実際に国内移行した日から一律に1か月というわけではない。中国が実際の国内移行から2か月の期間を設けているように、より有利な国内規定によって取扱いが変わることがある。PCT Rules r. 49ter.2(b)(i), (f); PCT Applicant's Guide, National Chapter CN, Summary (Sept. 1, 2026). 代理人は、IBの回復決定について意見を求める通知とは独立して、新たな請求の期限を検討すべきである。後の照会によって、すでに満了した請求期間が再開すると考えてはならない。

 

依頼者との当面の協議では、日付、手続漏れの理由、希望する市場と出願ルート、開示履歴、出願人が優先権を主張する資格、および予定する請求項に対する仮出願の裏付けを確認すべきである。そのうえで代理人は、受理官庁を選択し、残された期間内にPCT出願と裏付けのある回復請求を提出し、一部拒否の予定通知があれば、その地域的な影響を考慮して応答できる。案件記録には、決定で実際に適用された基準を残し、優先権書類、国内移行、および各国の回復に関する要件を期限管理に組み込むべきである。予定する各ルートについて、現地代理人は、RO/IBの回復決定が承認されるか、新たな請求が必要かつ利用可能か、どの手数料と期限が適用されるかを確認すべきである。この評価は、指定官庁からの通知を待つのではなく、国内移行の計画と並行して行う必要がある。

 
 
著者について

Brandon R. Theiss

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画像サイズ変更プロジェクト - 2026年7月22日

Brandon R. Theissは、AddyHartのDivergent IP部門に所属する、テクノロジー分野を中心に扱う米国登録特許弁護士です。ソフトウェア、クラウドコンピューティング、データ分析、医療機器、自動化システム、自動車システムなどの技術について、米国特許出願・権利化、特許付与後手続、特許適格性、特許戦略に関する助言を提供しています。Villanova University Charles Widger School of Lawの非常勤教授を務めるほか、FDA and Intellectual Property Strategies for Medical Device Technologiesの共著者でもあります。

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