top of page

Divergent Patent Lawブログ

米国特許出願・権利化、PTAB実務、米国連邦巡回区控訴裁判所の動向、および国境を越えた特許戦略に関する解説。

確認番号が不明な未公開特許出願の引継ぎ

執筆者の写真: Brandon Theiss
Brandon Theiss
10月15日
読了時間: 16分

 


エグゼクティブ・サマリー:依頼者から適式に作成・署名された委任状(POA)が提供されていても、確認番号(confirmation number)が不明であると、未公開特許出願の引継ぎが複雑になることがある。秘密に保たれている通常の米国国内出願では、確認番号の欠如それ自体によって代理人の選任が無効になるわけではないが、電子提出や出願手続記録へのアクセスの妨げとなり得る。本稿では、新任代理人が既存の書類から確認番号を取得し、必要に応じて出願を適切に特定した委任状をファクシミリ又は郵便で提出し、電子的アクセスに必要な連絡先住所の顧客番号(Customer Number)との紐付けを確認する方法を説明する。また、有効な撤回書面をUSPTOが受領した時点で効力を生じる従前の代理人の代理権の撤回と、その後の事務処理やPatent Centerの表示の変更とを区別する。引継ぎの全過程を通じ、書類の入手と期限の遵守に必要な対応は並行して進めるべきである。本稿では、認証済みの特許代理人が確認番号なしで出願人署名済みの代理人選任書類を提出できるようにする一方、秘密情報の開示に先立つ確認手続を維持する、安全な電子受付手続を提案する。

はじめに

依頼者が新たな特許代理人に依頼し、署名済みの委任状と出願番号を提供する。しかし、依頼者は確認番号を見つけることができず、出願はまだ公開されていない。新任代理人は電子出願書類にアクセスできず、Patent Centerで既存出願に関する追加書類の提出を試みると、確認番号の入力を求められる。USPTOのPatent Center User Guideは、既存出願への追加提出について、出願番号と確認番号の双方を必要とする手順を説明している。U.S. Pat. & Trademark Off., Patent Center User Guide 33 (Sept. 2025). このように、通常の代理人交代であっても、代理人が記録を確認して出願手続を管理できるようになるまでに、追加の手続が必要となる。

確認番号が不明であることだけで、それ以外の点では適式な委任状の効力が否定されるわけではない。代理人は、依頼者の既存の記録又は従前の代理人を通じて、確認番号の取得を試みるべきである。確認番号の取得、出願手続記録の入手および対応が必要な期限の遵守に必要な対応は、並行して進めるべきであり、書類の入手のために権利保全に必要な提出を遅らせてはならない。必要な時点になっても確認番号が判明せず、電子提出の手順上、提出できない場合には、出願を適切に特定した委任状は、一般にファクシミリ又は郵便で提出できる。引継ぎを完了するには、連絡先住所と電子的アクセスにも注意する必要がある。関連する各規則はそれぞれ異なる機能を対象としており、一つを満たしても、他も必ず満たされるとは限らない。 See 37 C.F.R. §§ 1.5(a), 1.6(d), 1.32(b), 1.33(a) (2026).

本稿は、2012年9月16日以降に提出された出願に適用される代理人選任規則に従い、出願書類が秘密に保たれている、通常の係属中の米国国内出願を対象とする。国際段階の手続、秘密保持命令(secrecy order)の対象となっている出願、および別個の提出規則に従う手続については、追加の検討が必要となる。 See 37 C.F.R. § 1.6(d) (2026).

秘密保持が引継ぎ手続に影響する理由

未公開出願は、一般に35 U.S.C. § 122(a)に基づき秘密に保たれる。その施行規則は、出願の有無、係属状況および内容に関する情報を保護しており、手続状況に関する情報や出願書類へのアクセスもその対象となる。出願番号は案件を特定するものであり、情報を求める者にその情報を受け取る権限があることを示すものではない。 See 35 U.S.C. § 122(a); 37 C.F.R. § 1.14(a) (2026).

公開済みの出願であれば、新任代理人は通常、公開された出願手続記録から相当の情報を得ることができる。しかし、秘密に保たれている未公開出願では、その方法を利用できない。特許代理人は、出願人を代理することについて依頼者の承諾を得ていても、USPTOの記録には依然として従前の代理人と別の連絡先住所が登録されている場合がある。そのため、公開情報の検索で該当する出願が見つからなかったとしても、依頼者が実在しない出願番号を提供したことにはならない。そのような結論を導く前に、秘密保持と情報請求者のアクセス権を検討しなければならない。

未公開出願が一律に公衆からアクセスできないわけではない。例えば、規則は、一定の未公開の係属出願について、所定の公開済み特許文献において当該出願に基づく利益が主張されている場合、その出願書類の内容へのアクセスを認めている。その他、出願の特定や参照による組込みに関する事情によって、出願手続記録全体は公開されなくても、当初提出された出願書類へのアクセスが認められる場合がある。関連する場合には、こうした例外の適用を確認すべきである。本稿で扱うのは、秘密に保たれており、これらの規定によってアクセスすることができない未公開出願である。 See 37 C.F.R. § 1.14(a)(1)(v)–(vii) (2026); U.S. Pat. & Trademark Off., Manual of Patent Examining Procedure § 103 (9th ed., rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].

確認番号の役割を理解する

USPTOは、新たに提出された出願に4桁の確認番号を付与する。出願番号と併用することで、数字の入替わりなど、出願の特定に関する誤りの発見に役立つ。この番号は、正式な出願受領通知およびOffice action(拒絶理由通知等の庁通知)の表紙に記載されている。MPEP § 503は、出願に関する通信書類にこの番号を記載することを推奨している。MPEP § 503(II).

確認番号は、連絡先住所の指定や選任された特許代理人のグループの特定に用いることができる顧客番号とは、異なる目的を有する。また、個々の特許代理人を特定する登録番号とも異なる。依頼者が当初の出願書類を伴わずに複数の番号を提供した場合には、これらの区別が重要となる。 See 37 C.F.R. § 1.32(a)(5), (c) (2026).

委任状の要件はRule 1.32(b)に定められており、書面による授権、代理人となる資格、授権者のために行為する権限、および所定の署名が必要となる。同規則は、確認番号を有効性の条件として挙げていない。既存出願に宛てた通信書類における出願の特定を規律するRule 1.5(a)も、同様に、出願を特定するための情報を定めているが、確認番号を一般的な前提条件とはしていない。これらの要件を併せて読めば、電子提出画面で入力を完了できないことによって、出願人による代理人の選任に瑕疵があることが示されるわけではない、という結論が導かれる。 See 37 C.F.R. §§ 1.5(a), 1.32(b)–(c) (2026).

既存の記録から確認番号を取得する

最も効率的な第一歩は、必要な書類を絞って提供を求めることである。依頼者に対し、正式な出願受領通知、当初の電子受領確認又は提出受領通知、およびOffice actionその他のUSPTOからの通信書類の提供を求める。正式な出願受領通知又はOffice actionの表紙があれば、直ちに問題が解決することがある。Patent Center User Guideも、提出受領通知に記載される情報として確認番号を挙げている。従前の代理人が出願又はその後の手続を行った場合には、これらの書類に加えて、出願手続書類一式および対応が必要な期限に関する報告を求める。 See MPEP § 503(I)–(II); U.S. Pat. & Trademark Off., Patent Center User Guide 30 (Sept. 2025).

提供を求める際には、確認番号そのものだけでなく、その記載のある記録も対象とすべきである。出願受領通知は、出願番号、出願日、出願人、および先の出願に基づく利益の主張に関する情報の確認に役立つ。出願手続書類によって、新任代理人は、実際に何が提出されており、何についてなお対応が必要であるかを確認できる。確認番号を取得することは、引き継ぐ案件を把握するための作業の一部である。

依頼者又は従前の代理人が、既に正当な権限に基づく電子的アクセスを有している場合には、その者に情報を取得し、確立された経路で送付するよう求める。この方法であれば、USPTOによる新たな代理人選任の処理を待つ必要がない。代理人は、確認番号の所在を調べている間も、引継ぎ書類の準備と期限の確認を進めることができる。

USPTOに電話で照会する際には、秘密保持を考慮しなければならない。USPTOが公表している手続は、照会者の本人確認およびその出願との関係の確認を求めている。新任代理人は、出願番号を伝えることや、まだ登録されていない委任状を保有していると申し出ることによって、秘密情報が開示されると考えるべきではない。当該状況においてどのような書類又は処理が必要になるかについて、適切な支援窓口に確認すべきである。 See MPEP §§ 101–102.

USPTOにおいて有効と認められる委任状の作成

提出方法を選ぶ前に、適切な当事者が委任状に署名していることを確認する必要がある。2012年9月16日以降に出願された出願では、関係規則に基づいて特定される出願人がこれに該当する。発明者が必ずしも出願人であるとは限らない。複数の者が出願人を構成する場合、代理人の選任には、通常、その各人による授権が必要となる。まだ出願人となっていない譲受人は、出願人として代理人を選任する前に、出願人となるための要件を満たす必要がある。 See 37 C.F.R. §§ 1.32(b)(4), 1.42, 1.46(c) (2026); MPEP § 402.02(a)(I).

Form PTO/AIA/82は、実務上有用な構成を備えている。Part Bには出願人による授権が記載され、Part Aにはその授権の対象となる出願が特定される。特許代理人は、適用される署名規則に従って送付状を作成・署名し、出願人が適切に署名した委任状を添付することができる。この様式の出願特定欄には、出願番号、出願日、筆頭発明者および発明の名称を記載する。確認番号は要求されていない。 See U.S. Pat. & Trademark Off., Forms PTO/AIA/82A–B, Transmittal for Power of Attorney to One or More Registered Practitioners and Power of Attorney by Applicant (July 2013).

別個の送付状は、出願人が個別の出願を特定する情報を含まない包括的な委任状に署名している場合に、特に有用である。MPEP § 402.02(a)は、この授権書の写しに、出願ごとに作成した別個のPart Aを添付することを認めている。同時に、出願人の署名後に、特許代理人がPart Bの出願番号欄および出願日欄を記入してはならないと注意を促している。署名済みの授権書を変更するのではなく、出願を特定する送付状を作成すべきである。MPEP § 402.02(a)(III).

代理人の選任内容と連絡先に関する指示は、併せて確認すべきである。代理人変更のための提出書類では、選任される特許代理人と、今後の通知に用いる住所または顧客番号を明確に特定する必要がある。特に、異なる事務所の様式を組み合わせて書類を作成した場合には、提出前に不整合を解消すべきである。

確認番号なしでの提出

確認番号を入手できず、電子提出の手順上も提出ができない場合、通常の係属中の米国出願では、ファクシミリまたは郵送が提出手段となり得る。Rule 1.6(d)は、列挙された除外事項に該当しない限り、原則としてファクシミリによる書類の送付を認めている。このような出願における通常の委任状は、その除外事項に含まれていない。通常の出願関係書類の送付先となるUSPTOの中央ファクシミリ番号は、571-273-8300である。 See 37 C.F.R. § 1.6(d) (2026); MPEP § 502.01(I)(A).

提出書類には、完全な出願番号を目立つ形で記載して出願を特定し、出願日、筆頭発明者および発明の名称など、入手できている補足情報も記載すべきである。確認番号が不明である旨は、別紙の送付書で説明することができる。特許代理人は、不明な番号を推測するのではなく、正確な出願特定情報を提供すべきである。 See 37 C.F.R. § 1.5(a) (2026); MPEP § 502.

出願ごとに提出書類一式を作成し、ファクシミリの送信も出願ごとに分けて行う。実際に送信した書類と送信成功を示す報告書を保存しておく。この報告書は受領に関する照会の裏付けとなるが、USPTOが代理人の選任を承認したことや、求められた記録変更を完了したことを証明するものではない。 See 37 C.F.R. § 1.6(d) (2026).

郵送も利用可能な手段である。通常の特許関係書類の宛先は、適用される送付先指定に従うことを前提として、Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450である。この郵送先は、PTO/AIA/82の送付状にも記載されている。 See 37 C.F.R. § 1.1(a)(1)(i) (2026); MPEP § 501(I)(A).

提出方法は、実際に提出する書類と対象手続に照らして確認しなければならない。通常の委任状に適用される規則が、あらゆる種類の特許関係書類のファクシミリ提出を認めるわけではない。代理人変更に伴って期限の迫った応答書も提出する場合には、適用される受領日の規則と、郵送証明書又は送信証明書を利用できるかどうかを検討する必要がある。要件を満たす証明書は、対象となる書類が期限内に提出されたことを立証し得るが、それ自体で書類が出願記録に組み入れられたことや、実質的な要件を満たしていることを立証するものではない。Rule 1.8(b)は、対象となる書類について、USPTOから未受領とされた場合に対応するための手続を定めている。 See 37 C.F.R. §§ 1.6(a)(3), 1.8(a)–(b) (2026); MPEP § 512.

期限内の提出と受領との区別は、従前の代理人の代理権の撤回にとっても重要である。Rule 1.8(a)は、対象となる書類について期限内の提出としての取扱いを確保する一方、それ以外の目的には実際の受領日を用いる。したがって、証明書を用いても、代理権の撤回の効力発生日が証明書に記載された日まで遡ることにはならない。 See 37 C.F.R. § 1.8(a) (2026); MPEP §§ 402.05, 512.

代理人選任の手続の完了と電子的アクセスの確保

委任状を提出すると、代理人変更に関する事務手続が始まる。特許代理人は、USPTOが代理人の選任を記録に反映したこと、意図した連絡先住所への変更を処理したこと、および電子的アクセスに必要な紐付けを設定したことを、それぞれ確認すべきである。これらについては、個別の照会や確認が必要となる場合がある。

従前の代理人の代理権の撤回についても考慮する必要がある。Form PTO/AIA/82Bには、従前の代理権を撤回する旨が明記されており、有効な撤回は、USPTOが後にこれを受理した時点ではなく、その撤回書面を受領した時点で効力を生じる。新たな代理人の選任、連絡先住所および電子的アクセスの紐付けに関する処理は、これとは異なる時期に行われることがある。したがって、電子記録に従前の代理人が引き続き表示されていることを、その代理権が存続している決定的な証拠とみなすべきではない。新任代理人と従前の代理人は、Patent Centerに表示される状況のみに依拠せず、その時点での代理権と確認済みの受領事実に基づき、移行期間中の対応分担を調整すべきである。 See 37 C.F.R. § 1.36(a) (2026); MPEP § 402.05; U.S. Pat. & Trademark Off., Form PTO/AIA/82B, Power of Attorney by Applicant (July 2013).

顧客番号を用いる実務では、この区別が具体的な意味を持つ。出願人は、選任する特許代理人の特定に一つの顧客番号を用い、連絡先住所には別の顧客番号を用いることができる。MPEP § 403は、電子提出システムへの完全なアクセスを得るために用いる番号は、連絡先住所に紐付けられた顧客番号であると説明している。したがって、新しい顧客番号に紐付けられた特許代理人への代理権授与が記録に反映されても、連絡先住所の紐付けが別の顧客番号に残っていれば、電子的アクセスの問題が解消されない場合がある。 See 37 C.F.R. § 1.32(a)(5) (2026); MPEP § 403(I).

連絡先住所に関する請求が、適切な権限に基づいて行われていることを確認すべきである。Rule 1.33(a)は、その住所を変更できる者を定めている。Rule 1.34に基づき通常の出願手続書類に署名できる権限があっても、新任代理人が当然に住所変更の請求にも署名できるわけではない。出願人が適切に作成した委任状様式には、連絡先住所に関する指示を含めることができる。住所変更を別途提出する場合には、その提出自体が適用される要件を満たさなければならない。 See 37 C.F.R. § 1.33(a)–(b) (2026).

Rule 1.14(c)に基づく書面によるアクセスの授権と、Patent Centerのアカウントに紐付くアクセス権限は、分けて扱うべきである。同規則は、アクセスを得るための書面による授権を認めている。一方、Private PAIRへの言及が残るMPEP § 104(III)の運用上の説明は、Image File Wrapperの対象出願については閲覧権限を付与する書面(power to inspect)を受け付けないとし、電子出願書類を閲覧できない者に対してUSPTOの写しの取得手続を案内している。そのため、power to inspectを提出すれば、当然にPatent Centerへのアクセスが得られると考えるべきではない。特許代理人は、正当な権限に基づいて写しを取得するために利用可能な手続と、秘密に保たれている電子記録へのアクセスに関する別個の要件を確認すべきである。 See 37 C.F.R. § 1.14(c) (2026); MPEP § 104(I), (III).

委任状又は連絡先住所の変更の処理に関する照会は、Application Assistance Unit(出願支援窓口、電話888-786-0101)に行うことができる。Patent Center、アカウントおよび顧客番号によるアクセスに関する問題は、Electronic Business Centerの支援業務の対象であり、そのフリーダイヤルは866-217-9197である。 See U.S. Pat. & Trademark Off., Application Assistance Unit, https://www.uspto.gov/learning-and-resources/support-centers/application-assistance-unit-aau (last visited Oct. 15, 2026); U.S. Pat. & Trademark Off., Patent Electronic Business Center, https://www.uspto.gov/learning-and-resources/support-centers/patent-electronic-business-center (last visited Oct. 15, 2026).

引継ぎ期間中の出願手続の保全

期限の確認は、案件を受任した時点から始めるべきである。代理人の変更又は委任状の処理が未了であること自体によって、Office actionへの応答期間が延長されるわけではない。特許代理人は、アクセスの問題を解決している間に、最新の通知を入手し、適用される期限を自ら算定すべきである。Office actionに応答しなかった場合の効果には、通常の応答および出願のみなし放棄に関する規則が引き続き適用される。 See 35 U.S.C. § 133; 37 C.F.R. §§ 1.134–1.136 (2026).

正当な授権があり、かつ適切な場合には、USPTOに登録された特許代理人は、記録上の代理人となる前でも、代理人としての資格で通常の出願手続書類に署名することができる。Rule 1.34は、特許代理人の氏名、登録番号および署名を要求しており、USPTOが代理権について追加の証拠を求めることも認めている。これにより、代理人選任の処理中であっても、必要な応答を行える場合がある。ただし、この規則によって不足している出願手続記録が得られるわけではなく、応答に関する実質的な要件が免除されるわけでもない。 See 37 C.F.R. §§ 1.33(b)(2), 1.34 (2026).

この権限には限界がある。代理人としての資格で行為できることは、通常、出願人の委任状、アクセス権限を付与する書面、又は連絡先住所の変更請求に署名する権限を意味しない。一部のアクセス権限付与書面および住所変更書類について認められる限定的な例外は、当初の出願送付書類に氏名が記載され、かつ委任状による代理人選任がなされていない特許代理人に関するものである。交代により就任する新任代理人は、通常、この条件を満たさない。 See 37 C.F.R. §§ 1.14(c)(5), 1.33(a) (2026); MPEP § 402.04.

アクセスが可能になった後は、電子記録と引継ぎを受けた書類を照合する。手続状況、係属中の請求項、未対応の要求事項および通知先を確認する。移行期間中に提出した書類についても、記録上で確認すべきである。この確認によって、新任代理人が確実に出願を管理できる段階まで引継ぎが進んだことを裏付けることができる。

代理人変更のための電子受付手続の改善

現在利用できるファクシミリおよび郵送による手続は、確認番号が不明な場合に代理人選任書類を提出するための実務的な手段となる。同時に、これらの手段を利用する必要があることは、Patent Centerの特定の改善点を示している。すなわち、出願人署名済みの委任状を保有しているものの、その出願の確認番号を把握していない認証済みの特許代理人のために、電子受付手続を設けることである。

提案する手続では、特許代理人は、出願番号によって出願を特定し、これを裏付ける情報を提供したうえで、専用の提出経路を通じて代理人選任書類をアップロードできることになる。USPTOは、秘密に保たれている出願書類へのアクセスを認める前に、授権および連絡先住所に関する指示を確認する。提出書類を受領したこと自体によって、出願内容が開示されたり、特許代理人に閲覧権限があると認められたりすることにはならない。

システムは、請求された各処理の状況を通知すべきである。具体的には、書類の受領、代理人選任の承認、連絡先住所の処理、および電子的アクセスの利用可否である。処理ごとに状況が示されれば、特許代理人は、異なる支援窓口へ繰り返し照会しなくても、どの段階が未了なのかを把握しやすくなる。従来の連絡先への通知は、権限のない変更を発見できるように設計すべきであり、出願人の指示による有効な代理人変更の条件として、従前の代理人の協力を要求すべきではない。

この提案による手続は、開示に先立つ確認を維持しつつ、権限を有する出願人が代理人を変更するための直接的な電子提出手段を提供するものである。問題となる状況でそのような経路が利用可能になるまでは、特許代理人は既存の提出手続を利用し、提出の証拠を保存するとともに、代理人選任の承認と秘密に保たれている記録へのアクセスの双方を確認すべきである。

 
 
著者について

Brandon R. Theiss

  • LinkedIn
画像サイズ変更プロジェクト - 2026年7月22日

Brandon R. Theissは、AddyHartのDivergent IP部門に所属する、テクノロジー分野を中心に扱う米国登録特許弁護士です。ソフトウェア、クラウドコンピューティング、データ分析、医療機器、自動化システム、自動車システムなどの技術について、米国特許出願・権利化、特許付与後手続、特許適格性、特許戦略に関する助言を提供しています。Villanova University Charles Widger School of Lawの非常勤教授を務めるほか、FDA and Intellectual Property Strategies for Medical Device Technologiesの共著者でもあります。

購読する

bottom of page