特許権利化実務でよくある問題は、期限自体は正しく管理されているところから始まる。 オフィスアクションが届き、延長前の応答期限が登録される。しかし、実体的な検討作業はその期限から逆算して予定される。補正案が発明者の手元に届く頃には、審査官が面接に応じられる時間は限られ、外国代理人からはサポート上の懸念が指摘され、クライアントは期限延長か、急ごしらえの応答かの選択を迫られる。その一連の経過のどこにも、必ずしも期限徒過はない。それでも、出願人は、オフィスアクションが届いた時点では存在した選択肢を失っている。 実体に関する通常のオフィスアクションについて、USPTOは一般に3か月の短縮法定期間を設定する。この期間は固定された90日間ではなく、暦月で計算される。応答期限は通常、対応する暦日となる。MPEPの例では、11月30日付で3か月の期間が設定されたオフィスアクションの期限は2月28日(うるう年は2月29日)である一方、2月28日付のオフィスアクションの期限は5月末日ではなく5月28日である。最終提出可能日が土曜日、日曜日、またはコロンビア特別区の連邦祝日に当たる場合、適用規則により通常は次の該当営業日に繰り越される。多くの通常のオフィスアクションについては、法定上限および通知書自体の条件に従い、期間延長を利用できる場合がある。(35 U.S.C. §§ 21(b), 133; 37 C.F.R. §§ 1.7(a), 1.134–.136; U.S. Patent & Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure §§ 710.01(a), 710.02(b) (9th ed. Rev. 01.2024, Nov. 2024) [hereinafter MPEP].) 延長前の短縮法定期間の最終提出可能日に応答を提出しても、法律上は適時であり得る。しかし、それによって期間末が妥当な権利化目標日になるわけではない。